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経費精算の方法について

    割り勘をし、領収書は合計金額分しか無い時の経費精算の方法がわからないので教えて下さい。

    例①
    3社で会食をし割り勘をして弊社が全額クレジットカードで支払い、他2社に3分の2の金額を現金で受け取った場合。

    例②(例①の逆のパターン)
    3社で会食をし割り勘をしてA社が全額クレジットカードで支払い、A社に3分の1の金額を現金で渡した場合。

    立替金精算書と言うのを知ったのですが、いまいち使用方法がわかりません。
    例①、例②それぞれの経費精算方法が知りたいです。
    よろしくお願いします。
     

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    税理士法人経営サポートプラスアルファです。
    回答させてください。

    「領収書を3枚に分けてください」とお店で言わないということは
    参加した方が後から経費精算をするとは考えにくいので、実務上の処理をお伝えします。

    「例①
    3社で会食をし割り勘をして弊社が全額クレジットカードで支払い、他2社に3分の2の金額を現金で受け取った場合。」
    →入金伝票を記入します。

    「例②(例①の逆のパターン)」
    →出金伝票を記入します。

    どちらも自社内で行う伝票です。

    支払ったけど領収書がない場合に出金伝票を記すものです。

    宜しくお願い致します。

    • 回答日:2024/07/16
    • この回答が役にたった:1

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    割り勘をした場合の経費精算方法について、例①と例②のケースに分けて説明いたします。
    例①: 3社で会食し、弊社が全額支払い、他2社から3分の2を受け取った場合
    立替金精算書の作成:
    弊社が全額分の領収書を保管します。
    他2社向けに立替金精算書を作成します。この書類には以下の情報を記載します:
    代金を立て替えた事業者(弊社)の名称と登録番号
    取引年月日
    取引内容(会食の詳細)
    立て替えた金額(各社の負担分)
    適用税率と消費税額
    経費処理:
    弊社の負担分(全体の3分の1)のみを経費として計上します。
    勘定科目は「会議費」または「接待交際費」を使用します。
    仕訳:
    借方: 会議費(または接待交際費) XXX円
    貸方: 現金 XXX円(他2社から受け取った金額)
    貸方: クレジットカード XXX円(弊社負担分)
    例②: A社が全額支払い、弊社がA社に3分の1を支払った場合
    A社からの立替金精算書の受領:
    A社が作成した立替金精算書を受け取ります。
    この精算書には、弊社の負担分(全体の3分の1)が記載されているはずです。
    経費処理:
    弊社の負担分(全体の3分の1)を経費として計上します。
    勘定科目は「会議費」または「接待交際費」を使用します。
    仕訳:
    借方: 会議費(または接待交際費) XXX円(弊社負担分)
    貸方: 現金 XXX円(A社に支払った金額)
    注意点:
    インボイス制度対応:
    立替金精算書には、仕入税額控除に必要な情報(登録番号、適用税率など)を記載する必要があります。
    記録の保管:
    例①の場合、全額の領収書と作成した立替金精算書のコピーを保管します。
    例②の場合、A社から受け取った立替金精算書を保管します。
    人数の記載:
    領収書や立替金精算書には、実際の参加人数と各社の負担人数を明記しておくと良いでしょう。
    金額が5万円以上の場合:
    記載内容によっては収入印紙が必要になる場合があります。
    保存期間:
    関連書類は7年間保存する必要があります。
    これらの方法で、割り勘をした場合でも適切に経費精算を行うことができます。インボイス制度に対応するためにも、立替金精算書の正確な作成と管理が重要です。

    • 回答日:2024/07/13
    • この回答が役にたった:1
    • 知りたかった回答です。
      大変助かりました。ありがとうございます。

      投稿日:2024/09/10

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    ---

    ■例①の経費精算方法

    ・弊社が会食全額をクレジットカードで支払った場合、会計上、まず「会議費」として全額を計上します。

    ・他2社から3分の2の金額を現金で受け取った際には、その金額を「立替金」から差し引く形で処理し、最終的に弊社負担分のみ「会議費」として残すようにします。

    ---

    ■例②の経費精算方法

    ・A社が会食全額をクレジットカードで支払い、弊社が3分の1を現金でA社に渡した場合、まず弊社の支払い分を「立替金」として計上します。

    ・その後、A社に現金を渡した時点で「会議費」として処理します。

    ---

    立替金精算書は、立替金の発生とその精算を記録するために使用します。具体的には、立替時には「立替金」を記録し、精算時にその金額を適切な費目に振り替える形で記載します。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0

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