2024年への少額減価償却資産の特例について
少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか?
また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?
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■少額減価償却資産の特例について
少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、通常、税制改正が決定される時期に明らかになります。毎年の税制改正は、通常、前年の12月から翌年の3月にかけて発表されます。
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■10万円を超える資産の取得時の記帳について
10万円を超える資産を取得した場合、この特例を適用するかどうかで記帳内容が変わります。特例を適用する場合、取得時に全額を経費として処理することが可能です。特例を適用しない場合は、通常の減価償却を行うことになります。
- 回答日:2025/02/25
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回答させてください。
「少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか?」
→この特例は青色申告承認申請書を提出していて、2024年に青色申告事業者であれば適用されるのですぐに判断できます。
「また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?」
→どのように処理するかですが、当社税理士法人内のルールでは変わります。
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適用なし:器具備品15万円/現金15万円
適用あり:少額減価償却資産15万円/現金15万円
宜しくお願い致します。
- 回答日:2024/07/16
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