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2024年への少額減価償却資産の特例について

    少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか?
    また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    回答させてください。

    「少額減価償却資産の特例が2024年に適用可能かどうかは、いつわかるのでしょうか?」
    →この特例は青色申告承認申請書を提出していて、2024年に青色申告事業者であれば適用されるのですぐに判断できます。

    「また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?」
    →どのように処理するかですが、当社税理士法人内のルールでは変わります。

    パソコン15万円の購入

    適用なし:器具備品15万円/現金15万円
    適用あり:少額減価償却資産15万円/現金15万円

    宜しくお願い致します。

    • 回答日:2024/07/16
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    対象が法人という前提で回答します。
    現在の租税特別措置法67条の5という条文に’~平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得し~'という文言がありますので、少額減価償却資産の特例は2024年に適用可能です。


    また、10万円を超える資産を取得した場合、この適用制度を受けるか受けないかで、取得時の記帳は内容はかわりますか?

    特に変わらないです。

    • 回答日:2024/07/16
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