工事費用の立替売上について
スタジアムアリーナの運営会社です。
今回、スタジアムアリーナ内にスポンサー様の会社名を表示させる「サイン工事」を行います。
この場合、このサイン工事費用(制作・設置費)を弊社が負担して、先方へ別途請求する予定ですが、
①利益ゼロとする場合で売上計上は可能か、
②弊社へ建設業免許を有していないですが、工事費売上は計上可能か、
(工事費以外での別の名目での売上計上を検討すべきか)
ザクっとした質問で申し訳ございませんが、ご確認願います。
なるほどです。それでしたら最初の回答通りの経理処理になると思います。
2000万円の工事ですと当然免許が必要です。なにかあった場合は法的な責任を問われると思いますが、税務署についてはきちんと税金納めてくれればよい、税法以外の違反行為は別段指摘はしてこないです。
- 回答日:2024/07/18
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
>①利益ゼロとする場合で売上計上は可能か、
工事請負で利益を出さず、他の名目で今後売上があがるということでしょうか?
そうでしたら、例えば工事費用が300万円なら、原価300万円売上300万円、利益0円という処理になります。
>②弊社へ建設業免許を有していないですが、工事費売上は計上可能か、
500万円以上の工事ということでしょうか?
対税務署用の決算書上は工事費でも問題ありません。
- 回答日:2024/07/17
- この回答が役にたった:1
ご確認頂きありがとうございます。
①はネーミングライツとして権益を販売しており、その内容の中にはサイン工事費用は契約社負担になる記載をしているので、工事費用を販売するイメージではなく、ネーミングライツを販売するにあたって、かかった諸掛費用という感じになります。②は2,000万円くらいかかりますが、別段建設業免許がなかったとしても問題はなさそうですかね?
投稿日:2024/07/17
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■スタジアムアリーナのサイン工事に関する質問について
---
・利益ゼロでの売上計上について
利益をゼロとする場合でも、売上計上は可能です。ただし、適正な取引価格であることを確認し、税務上の問題がないよう注意が必要です。
---
・建設業免許がない場合の工事費売上計上について
建設業免許がない場合でも、工事費を売上として計上することは可能です。しかし、法的な要件を満たしているか確認してください。工事費以外での名目での売上計上を検討することも一つの方法です。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった