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共用口座、クレジットカードの仕訳について

    青色申告の帳簿付をしております。

    2023年分の確定申告でプライベート事業共用の口座とクレジットカードを使っているにも関わらずプライベートの入出金を記帳していませんでした。

    クレジットカードの処理について質問です。

    ①毎月15日締め翌月10日払いのクレジットカードを使っております。

    2024年分のクレジットカードの支出(個人事業共に)を記帳する際
    2023年11月16日〜2023年12月15日の1月10日引き落とし分、
    2023年12月16日〜2023年12月31日の2月10日引き落とし分は
    【事業主貸/未払金】の記帳をしていないですが、1月10日と2月10日に
    【未払金/普通預金】の仕訳をしても問題ないでしょうか?

    その場合いきなり未払金が発生して決算時に貸借対照表が合わないという事態になったりするのでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    【事業主貸/未払金】の記帳をしていないのであれば、
    【未払金/普通預金】の仕訳をすると未払金がマイナスになってしまいます。
    事業主貸/普通預金 でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/07/20
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      参考になります。

      投稿日:2024/07/20

    • この回答が役にたった

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    ■ クレジットカードの処理についてのご質問

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    クレジットカードの支出を記帳する際に、事業用とプライベートの支出を正確に区別することが重要です。ご質問のケースでは、2023年11月16日〜2023年12月15日および2023年12月16日〜2023年12月31日のクレジットカード利用について、以下の仕訳を行うと良いでしょう。

    ・11月16日〜12月15日分の1月10日引き落とし
    ・【事業主貸/未払金】として記帳することで、事業外の利用分を明確にすることができます。

    ・12月16日〜12月31日分の2月10日引き落とし
    ・同様に【事業主貸/未払金】で記帳し、正確な管理を行います。

    ---

    1月10日と2月10日の引き落とし日に【未払金/普通預金】の仕訳を行うことは問題ありません。しかし、未払金の発生を正確に記帳していないと、貸借対照表が合わなくなる可能性があります。

    ---

    したがって、事業用とプライベートの支出を明確に区別し、正確な仕訳を行うことが重要です。これにより、決算時に貸借対照表が合わないという事態を防ぐことができます。

    ---

    ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    • 回答日:2025/02/25
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