工事現場での飲食について
個人事業主として建設業の下請けをしています。
現場で飲むために購入した飲物は経費としてもよいのでしょうか。
外注さんや他の方に分けることもありますが基本は自分で飲んでいます。
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■個人事業主の経費処理について
現場で飲むために購入した飲物は、業務上必要な経費として認められる場合があります。自分自身で消費する場合は、事業のために必要であることを明確にする必要があります。外注さんや他の方に分ける場合も、業務に直接関連するものであれば経費として計上できます。
仕訳としては、購入した飲物代を「交際費」または「福利厚生費」として処理することが一般的です。業務の内容や状況により異なることがありますので、具体的な処理方法については税理士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/25
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業務遂行に必要な費用ということで、経費に計上して問題ないかと思います。
- 回答日:2024/07/24
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