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工事現場での飲食について

    個人事業主として建設業の下請けをしています。
    現場で飲むために購入した飲物は経費としてもよいのでしょうか。
    外注さんや他の方に分けることもありますが基本は自分で飲んでいます。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    業務遂行に必要な費用ということで、経費に計上して問題ないかと思います。

    • 回答日:2024/07/24
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    猛暑の現場で飲むのであれば、熱中症予防でもあり、業務を遂行するために必要なものだと思いますので、経費で良いと思います。

    • 回答日:2024/07/23
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