1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 【税効果】未払事業税の一時差異の範囲について

【税効果】未払事業税の一時差異の範囲について

    掲題の件につきまして、将来減算一時差異に未払事業税の付加価値割・資本割部分が含まれるか否かについてご教示いただけますと幸いです。

    「税効果会計に係る会計基準」において、税効果の対象となる税金については利益に関連する金額を課税標準とするものと定めており、未払事業税のうち付加価値割と資本割はこの定義から外れることになりますが、一時差異については「貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額」と定義されており、付加価値割と資本割についても所得割同様申告時に税務上損金算入されるため、将来の課税所得を減算させる効果があり、付加価値割と資本割を含めた事業税全体が将来減算一時差異に該当する、という認識で間違いないでしょうか?(「税効果の対象となる税金」というのは実行税率算定上の話でしょうか?)

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご認識の通りです。
    「税効果の対象となる税金については利益に関連する金額を課税標準とするものと定めており」のため一時差異に乗じる実効税率には付加価値割と資本割は含めません。

    • 回答日:2024/07/24
    • この回答が役にたった:5
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ------------------------------

    ■ 将来減算一時差異における未払事業税の付加価値割・資本割部分について

    未払事業税の付加価値割と資本割は、税効果会計において「利益に関連する金額を課税標準とするもの」としては扱われませんが、将来減算一時差異としては認識されます。これは、これらの部分が申告時に税務上損金算入されることにより、将来の課税所得を減少させる効果があるためです。

    ------------------------------

    ✓ したがって、付加価値割と資本割を含めた事業税全体が将来減算一時差異に該当するという認識は正しいです。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただき誠にありがとうございます。追加での質問となり大変恐縮ですが、もし可能であればお時間のあるときにご教示いただけますと幸いです。

      上記でご回答いただいた内容と税効果会計の実務を整理しますと、下記の理解で間違いないでしょうか?
      「付加価値割と資本割を含めた事業税全体が将来減算一時差異に該当するものの、税効果会計は利益に関連する金額を課税標準とするものを対象としているため、付加価値割と資本割部分については繰延税金資産を計上する対象とはならない(=税効果会計は資産負債法が原則の考え方だが、会計基準の定め方として一部資産負債法と異なる部分がある)」

      お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。

      投稿日:2025/02/25

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee