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【税効果】未払事業税の一時差異の範囲について

    掲題の件につきまして、将来減算一時差異に未払事業税の付加価値割・資本割部分が含まれるか否かについてご教示いただけますと幸いです。

    「税効果会計に係る会計基準」において、税効果の対象となる税金については利益に関連する金額を課税標準とするものと定めており、未払事業税のうち付加価値割と資本割はこの定義から外れることになりますが、一時差異については「貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額」と定義されており、付加価値割と資本割についても所得割同様申告時に税務上損金算入されるため、将来の課税所得を減算させる効果があり、付加価値割と資本割を含めた事業税全体が将来減算一時差異に該当する、という認識で間違いないでしょうか?(「税効果の対象となる税金」というのは実行税率算定上の話でしょうか?)

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご認識の通りです。
    「税効果の対象となる税金については利益に関連する金額を課税標準とするものと定めており」のため一時差異に乗じる実効税率には付加価値割と資本割は含めません。

    • 回答日:2024/07/24
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