役員の勉強代の経理処理について
代表取締役や役員が事業に関係してくるスキルを勉強するために、オンライン講座やコンテンツを購入した場合、この代金は経費として落とせますか?
またその際の勘定科目は何が正しいですか?
例
IT業界の会社がSNSを伸ばすために、SNSマーケティングのオンライン講座やコンテンツを購入したなど
値段によって勘定科目や扱いが変わる場合はそちらも教えていただけますと幸いです。
弁護士資格や税理士資格のようにその資格自体で開業出来るような資格は国税局の見解では経費性を否認しております。
しかし質問の講義やセミナーは全然大丈夫です。
受講した時点で経費で大丈夫です。
複数回のセミナーで一年以内に全講義が終了するなら初回受講の年度で経費にしても大丈夫です。
料金は特に問題ありません。
科目は研修費が最適ですが、諸会費、雑費でも良いでしょう。
- 回答日:2024/08/13
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ありがとうございます!
追加で質問させていただきたいのですが、
例えば以下のようなコンテンツ販売されているものも同様に研修費として経費扱いできるのでしょうか?
・知識共有プラットフォーム「ブレイン」
https://brain-market.com/
・Tips
https://tips.jp/
・note
https://note.com/投稿日:2024/08/13
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代表取締役や役員が事業に関連するスキルを学ぶためにオンライン講座やコンテンツを購入した場合、その代金は一般的に「研修費」として経費に算入することができます。
・勘定科目は「研修費」が適しています。
価格によっては、少額であれば「消耗品費」として処理することも考えられますが、基本的には「研修費」での処理が一般的です。
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✓ 事業に関連していることが重要です。
- 回答日:2025/02/28
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