免税事業者の消費税支払
弊社は2期目で免税事業者なのですが、仕入れや広告費、通信費、弁理士の支払手数料、消耗品などに消費税を支払っております。
これらはfreee会計で仮払消費税として登録して還付を受けられるのでしょうか。
売上高などに関する仮受消費税等を納税する必要はありません。
仕入などに関する仮払消費税等は控除する仮受消費税等がないため、
会計処理として、税抜方式を採用していた場合、
借方 雑損失 / 貸方 仮払消費税等
となります。
- 回答日:2024/10/03
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それでは免税事業者が免除される消費税とはどのようなものなのでしょうか。支払わなくてもいいはずのものを支払い続けているように思えるのですが...。
例えば100万円のものを仕入れて110万円消費税込みで支払った場合の10万円は支払わなくてもいいものではないのでしょうか?
↓
仕入れた時の消費税の免除でなく、売った時に顧客から預かった消費税を国に納めなくても良いという意味の免税です。
- 回答日:2024/10/03
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免税事業者は、消費税の納税義務が免除されている一方で、仕入れにかかった消費税を控除(還付)することもできません。
つきましては、
・売上に含まれる消費税を納税する必要はありません。
・仕入れや経費として支払った消費税を控除(還付)することもできません。
- 回答日:2024/08/28
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それでは免税事業者が免除される消費税とはどのようなものなのでしょうか。支払わなくてもいいはずのものを支払い続けているように思えるのですが...。
↓
免税事業者が免除されているのは、その免税事業者の売上の消費税納税を免除されているということです。支払の際は消費税負担するのは免除されないのです。
- 回答日:2024/08/27
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現状では仮払消費税の還付を受けることはできませんが、取引先や事業の状況、今後の成長予測に応じて、課税事業者を選択することで税務上のメリットを得られる可能性があります。特にインボイス制度導入後は、取引先との関係維持のために課税事業者になることを検討する必要があるかもしれません。
- 回答日:2024/08/27
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免税事業者とは、消費税の納税義務を免除されている事業者です。基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、原則として納税義務が免除されます。
仕入税額控除は課税事業者のみが適用できる制度です。免税事業者は消費税の納税義務がないため、仕入れや経費にかかった消費税(仮払消費税)を還付することはできません。
ただし、これらの支出にかかった消費税を含む総額を経費として計上することは可能です。
以下のような場合、免税事業者であっても課税事業者を選択することでメリットが得られる可能性があります:
新規開業や設立初年度で多額の設備投資をしたが売上が少ない場合
設備投資や建物購入などの支出が多い場合
売上が免税となる輸出取引が多い場合 これらの場合、「支払った消費税 > 預かった消費税」となり、課税事業者になることで還付を受けられる可能性があります。
インボイス制度の影響:
2023年10月からインボイス制度が導入され、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できないため、取引先から取引を打ち切られるリスクがあります。課税事業者との取引を継続するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
なお、負担軽減策として以下が使えるかもしれません。
免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者になった場合、2026年9月30日までは「2割特例」を適用でき、消費税の納付税額を売上税額の2割とすることができます。
- 回答日:2024/08/27
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