開業費について
開業費つまり開業前に購入した10万円(13万円の器材)を超えるものがあります。
この場合も開業後と同様に購入した日で減価償却として処理をしてもいいのでしょうか?
青色申告予定者です。
減価償却の原則は、その資産を「事業のために使い始めたとき」から償却を行うことです。
開業前に購入した資産であっても、使い始める日=開業日、ということですから、購入日ではなく開業日から減価償却の計算が始まります。
(実際は開業日と前後するかもしれませんが、実務的にはこのようにされている人が多いです)
----------------------------------------------------------------
東京みなと会計事務所
LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
----------------------------------------------------------------
- 回答日:2022/01/16
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった