福利厚生
無償で手伝いに来てくれた方への、お菓子等ジュースは福利厚生費にできますか?来てくれた方のメモはしています。やはり賃金の支払いがないとできませんか?
厳密には個人事業主が、無償で業務を手伝ってくれた友人へのお菓子やジュースの提供を経費として計上することは、税務上困難ですが、仕事を手伝ってくれたことをメモ書きなどで証明できれば、少額であることを前提に認めてもらえるように思われます。
- 回答日:2024/08/29
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返信ありがとうございます😭
投稿日:2024/08/29
無償で手伝いに来てくれた方へのお菓子やジュースの提供は、厳密には福利厚生費として損金に計上することは難しいですが、金額が少額で一時的な支出であれば、雑費として処理することが可能です。ただし、この処理には以下の注意点があります。
・金額が少額(おおむね3,000円以下)であること
・頻繁に発生する支出ではないこと
・雑費の総額が経費全体の5%から10%を超えないこと
- 回答日:2024/08/29
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