1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 福利厚生

福利厚生

    無償で手伝いに来てくれた方への、お菓子等ジュースは福利厚生費にできますか?来てくれた方のメモはしています。やはり賃金の支払いがないとできませんか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    厳密には個人事業主が、無償で業務を手伝ってくれた友人へのお菓子やジュースの提供を経費として計上することは、税務上困難ですが、仕事を手伝ってくれたことをメモ書きなどで証明できれば、少額であることを前提に認めてもらえるように思われます。

    • 回答日:2024/08/29
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます😭

      投稿日:2024/08/29

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    福利厚生費は従業員に対して使われる費用になりますので、外部の方に対する茶菓子や飲料等は会議費がよろしいかと存じます。

    • 回答日:2024/08/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    無償で手伝いに来てくれた方へのお菓子やジュースの提供は、厳密には福利厚生費として損金に計上することは難しいですが、金額が少額で一時的な支出であれば、雑費として処理することが可能です。ただし、この処理には以下の注意点があります。
    ・金額が少額(おおむね3,000円以下)であること
    ・頻繁に発生する支出ではないこと
    ・雑費の総額が経費全体の5%から10%を超えないこと

    • 回答日:2024/08/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee