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個人事業主ですが

    個人事業主ですが
    農家のお手伝いを何軒かして得た所得がトータル55万以下なら給与所得控除使えますか?
    それとも1件からになりますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >そうすれば私は農業を営んでおりますが、普通にお店などでのアルバイトは給与所得控除つかえるということですよね?
    ⇒はい、ご認識の通りです。

    • 回答日:2024/08/31
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    給与所得控除は主に会社員やアルバイトなど、雇用関係にある給与所得者に適用される制度となりますので、個人事業主として農家のお手伝いをされている場合(通常は事業所得や雑所得となります)、給与所得控除は適用されません。

    • 回答日:2024/08/31
    • この回答が役にたった:1
    • そうすれば私は農業を営んでおりますが、普通にお店などでのアルバイトは給与所得控除つかえるということですよね?

      投稿日:2024/08/31

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