着付け師の着物はどこまで経費ですか
着付けレッスンのために着物を着用してます。
また初めての生徒さん用にも着物を用意しています。
ただこの着物はプライベートでも着ることがあるというのと、10万以上するものです。
この場合の経費の考え方について教えていただきたいです。
⑥結論としては着付けレッスンでの着物は業務専用でない限り、私用分を按分して経費に計上します。また、10万円以上の着物は減価償却を行い、業務利用割合に応じて経費に計上してください。
- 回答日:2024/12/08
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⑤プライベート利用を完全に分ける場合
プライベート利用を避けるために、業務専用の着物と私用の着物を明確に分けるのが最もシンプルです。この場合、業務専用の着物は全額経費にできます。
- 回答日:2024/12/08
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④領収書と証拠書類の管理
購入時の領収書
着物を経費に計上する場合は、必ず領収書を保存してください。
業務利用の記録
業務で着用した日や用途を記録しておくと、税務調査時の説明がスムーズになります。
- 回答日:2024/12/08
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③高価な着物(10万円以上)の扱い
10万円以上のものは基本的に一括で経費に計上するのではなく、固定資産 として扱い、法定耐用年数に基づいて減価償却します。
着物の耐用年数
着物は一般的に「衣類」や「什器備品」として扱われ、法定耐用年数は5年とされることが多いです。
減価償却額は次のように計算します:
例: 10万円の着物を5年間使用する場合
10万円 ÷ 5年 = 2万円(1年あたりの減価償却費)
※減価償却の注意点
業務利用割合を適用した上で減価償却費を計算します。
例えば、業務利用割合70%なら:
2万円 × 70% = 1.4万円(1年あたりの経費)
- 回答日:2024/12/08
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②経費に計上する際の方法
按分する(業務利用割合を計算)
着物を業務と私用の両方で使用する場合は、業務利用割合を計算し、その割合に応じて経費として計上します。
例えば:
業務利用割合 = 業務で着用した日数 ÷ 総使用日数
例: 年間100日使用し、そのうち70日が業務なら、70%を経費として計上可能。
初めての生徒さん用の着物
業務専用で生徒さんに貸与する目的の場合は、全額を経費として計上可能です。ただし、貸与目的が明確で、私用に使わない場合に限ります。
- 回答日:2024/12/08
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