1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 誤って納付した印紙の還付の仕訳について

誤って納付した印紙の還付の仕訳について

    法務局で誤って印紙を納付してしまい、1か月後に税務署から銀行口座に還付されました。
    銀行口座に還付された時の仕訳をご教示お願いいたします。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    印紙を納付したときに、勘定を「租税公課」で登録していると思います。
    還付されたときも「租税公課」とすると相殺されますので、私はそれをお勧めしています。
    (預金) 100 / (租税公課) 100
    このような仕訳になります。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2022/01/16
    • この回答が役にたった:13
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee