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従業員が自家用車で営業等回る場合の給与手当

    社用車が出払っている時に従業員が私用の車で営業に回ることがあるのですが、その際にかかったガソリン代を給与に乗せて渡そうと思っています。
    現在従業員には通勤費を含めた給与を渡しておりますが、非課税分上限までまだ余裕がある場合
    「非課税分上限まで上げる+収まりきらない額がある場合は別で「交通手当」としてつける。
    というやり方でも問題ないのでしょうか。
    どなたか答えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    ステップス公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    まず、通勤手当は下記リンクの通り、上限金額15万円と定められているものの、上限まで上げてよいということではなく、あくまで通勤に係る費用として合理的な金額であれば所得税を非課税とするというものですので、営業用に係る自己負担金額は通勤手当と別で考慮する必要があります。

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

    また、通勤交通費として支給した場合には、通勤交通費も給与として社保計算に含まれてしまいますので、従業員及び事業主の負担額の増加となってしまう可能性があります。

    従って、ガソリン代については、通勤交通費とする形ではなく、経費精算とする形が望ましいかと存じます。精算金額はキロ当たりX円という形で定める方法等があります。

    • 回答日:2024/09/05
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただきありがとうございます。
      会社の経費として処理するようにしようと思います。
      重ねて質問なのですが、経費として処理する際は移動距離に基づいて計算したものを目に見える形で残しておけば(レシートがなくとも)その額を従業員に現金手渡ししてもよいのでしょうか。

      投稿日:2024/09/05

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    領収書を不要とする場合、例えば1kmあたりX円のガソリン代の経費精算を行うといったような経費精算規定を設けたうえで、交通費精算書を対象者から提出してもらうとともに、社内で出金伝票を作成しておくといった方法が考えられます。

    • 回答日:2024/09/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      そのようにさせていただきます

      投稿日:2024/09/09

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    非課税分上限まで通勤手当を上げることは可能です。ただし、実際の通勤経路や距離に基づいた合理的な金額である必要があります。
    非課税限度額を超える部分を「交通手当」として支給することも可能ですが、この部分は課税対象となります。
    業務使用のガソリン代は本来、給与ではなく会社の経費として処理するべきです。給与に含めると従業員の所得税や社会保険料の計算に影響を与える可能性があります。

    • 回答日:2024/09/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      会社の経費として処理するように致します。
      重ねて質問なのですが、経費として処理する際は移動距離に基づいて計算したものを目に見える形で残しておけば、その額を従業員に現金手渡ししてもよいのでしょうか。

      投稿日:2024/09/05

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    現金手渡しの場合、領収書でないとしても、確実に本人が現金を受け取った証拠として本人の受領した旨の署名があるのが望ましいです。

    • 回答日:2024/10/03
    • この回答が役にたった:0
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