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内装工事の耐用年数

    賃貸用物件の内装工事を行いました。
    固定資産登録する時の、耐用年数をどう設定すれば良いのかわからず、困っております。

    工事内容は、床、壁、水回りなど、項目は多岐に渡ります。
    勘定科目「建物」として計上しています。
    工事をした建物は、木造で築42年です。
    賃借契約は2年定期借家ですが、更新可能としています。

    この場合、内装工事の耐用年数はどのように算出すれば良いのでしょうか。
    「床」「壁」などで項目にわけないといけないのでしょうか。
    調べると様々な計算方法が出てきましたが、結局どのようにすれば良いのかがわからず、質問させていただきました。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    賃貸物件の内装工事の耐用年数は、国税庁の通達によると「内装工事をおこなった建物の耐用年数や種類・用途・使用材質等を考慮して合理的に耐用年数を見積もる」とされています。一般的には15年が合理的とされています。

    木造の賃貸用建物(事業用)の法定耐用年数は22年ですが、この物件は築42年で既に法定耐用年数を超過しています。そのため、内装工事については別途耐用年数を設定する必要があります。

    内装工事費用は「建物」と「建物附属設備」に分けて計上するのが一般的です。床、壁、クロスなどの内部造作は「建物」として一括計上し、電気設備や給排水設備などは「建物附属設備」として個別に計上します。

    2年定期借家で更新可能な契約の場合、賃借期間を耐用年数とすることはできません。そのため、合理的に見積もった10〜15年程度の耐用年数を適用します。

    「床」「壁」などで項目を分ける必要はありません。内部造作工事は一括して「建物」として計上し、統一した耐用年数で減価償却します。

    • 回答日:2024/09/07
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    ステップス公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    以下リンクの通り、賃借物件での内装工事は耐用年数、造作種類、用途、使用材質等を勘案して総合的に判断のうえ見積もるとされています。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

    実務上は、内装ごとに分けずに保守的に15年として減価償却をすることが比較的多いかと存じます。

    • 回答日:2024/09/06
    • この回答が役にたった:1
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