内装工事の耐用年数
賃貸用物件の内装工事を行いました。
固定資産登録する時の、耐用年数をどう設定すれば良いのかわからず、困っております。
工事内容は、床、壁、水回りなど、項目は多岐に渡ります。
勘定科目「建物」として計上しています。
工事をした建物は、木造で築42年です。
賃借契約は2年定期借家ですが、更新可能としています。
この場合、内装工事の耐用年数はどのように算出すれば良いのでしょうか。
「床」「壁」などで項目にわけないといけないのでしょうか。
調べると様々な計算方法が出てきましたが、結局どのようにすれば良いのかがわからず、質問させていただきました。
賃貸物件の内装工事の耐用年数は、国税庁の通達によると「内装工事をおこなった建物の耐用年数や種類・用途・使用材質等を考慮して合理的に耐用年数を見積もる」とされています。一般的には15年が合理的とされています。
木造の賃貸用建物(事業用)の法定耐用年数は22年ですが、この物件は築42年で既に法定耐用年数を超過しています。そのため、内装工事については別途耐用年数を設定する必要があります。
内装工事費用は「建物」と「建物附属設備」に分けて計上するのが一般的です。床、壁、クロスなどの内部造作は「建物」として一括計上し、電気設備や給排水設備などは「建物附属設備」として個別に計上します。
2年定期借家で更新可能な契約の場合、賃借期間を耐用年数とすることはできません。そのため、合理的に見積もった10〜15年程度の耐用年数を適用します。
「床」「壁」などで項目を分ける必要はありません。内部造作工事は一括して「建物」として計上し、統一した耐用年数で減価償却します。
- 回答日:2024/09/07
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