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譲渡を受けた時の勘定科目について

現在個人事業主で、株式会社から店舗の譲渡をうけました。
その際に支払った譲渡金の勘定科目は何にしたらよいのか教えていただけますでしょうか。

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

譲り受けた資産の種類により仕訳の勘定科目が決まります。
以下に、簡単な仕訳例をご紹介いたします。
実際に譲り受けた資産に当てはめてご検討ください。

(借方)
建物 XXX
機械装置 XXX
工具器具備品 XXX
商品 XXX
  のれん XXX
(貸方)普通預金 XXX

  • 回答日:2024/09/09
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>株式会社から店舗の譲渡をうけました。
>その際に支払った譲渡金の勘定科目は何にしたらよいのか教えていただけますでしょうか。
     ⇓
こちら『譲り受けた物件や設備の内容が分かる』書類を、株式会社に準備していただいたり、売買契約書などで購入した設備の内訳などが分かる書類は手元にございますか?
そちらの内訳次第で勘定科目が変わってくると考えました。

  • 回答日:2024/09/30
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

人事業主が株式会社から店舗を譲り受けた際に支払った譲渡金の勘定科目については、以下のように処理することが一般的です。

勘定科目の選定
①固定資産の計上

譲渡金は、取得した店舗の資産に応じて「土地」、「建物」、「器具備品」などの固定資産として計上します。これらは時価で計上されます。
※譲渡金の内訳をもらっているのではないかと思います。それをもとにして計上します。10万円以上のものが固定資産です。

②①以外で資産として認識するものがあれば資産として計上
あまりないかもしれませんが、小売店舗だと釣銭がレジに入ったまま譲渡されるということもあり得ます。
そういった場合は釣銭を”現金”とします。

③借金があれば負債として計上
これもあまりないと思いますが、前の事業主が借りていた借金を引き継ぐ場合は”借入金”とします。

③支払った譲渡金が①+②-③を上回る場合、その差額は「営業権」として計上します。営業権は5年間で償却します。

  • 回答日:2024/09/09
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