事務所 社宅について
1人法人です。引っ越しを考えていて、事務所兼社宅にすることは可能でしょうか?
また、可能な場合どういった会計処理、手続き等を行わなければならないのでしょうか?
仮にですが、社宅が「豪華社宅」の場合には、社宅契約であったとしても基本的に役員の自己負担額は賃料全額となる旨ご留意ください。
以下「豪華社宅」の判定基準となります。
いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2024/09/10
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事務所部分と社宅部分の区分
事務所と社宅が同じ物件であっても、事務所として使用する部分と社宅として使用する部分を明確に区分する必要があります。この区分は、面積や使用状況に基づいて合理的に行います。例えば、物件の50%を事務所、残りの50%を社宅とするなどです。
賃料の処理
事務所部分の賃料は、法人の経費として全額を損金に計上できます。
社宅部分の賃料は、原則として法人が一部負担し、役員が残りを負担する必要があります。通常、役員負担額が市場の相場に対して適切かどうかを確認し、適正な負担割合で設定します。役員負担額が低すぎる場合、役員報酬とみなされる可能性があります。
役員が負担する賃貸料相当額は下記を参考になさってください。
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
手続き
社宅の賃貸契約書を作成し、事務所兼用であることを明示しておくことが重要です。
物件の契約時に法人名義で契約を行います。
賃料の支払いについて、事務所部分と社宅部分の割合を計算し、法人と役員個人の負担額を適切に分けて処理します。
所得税基本通達 36-43 通常の賃貸料の額の計算の特例
36-43 36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算する場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当するときは、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。この場合において、使用者が当該住宅等につきそれぞれ次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額として差し支えない。
(1) 公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額
(2) 単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等 次の算式により計算した金額以上の金額
36-40又は36-41により通常の賃貸料の額×50㎡÷当該家屋の総床面積㎡
- 回答日:2024/09/10
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