ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
出張先の飲食代についても、通常の飲食代と同様の取り扱いとなりますので消費税率10%となります。
また、お弁当などをご購入のうえオフィスでお食事をされる場合などは、軽減税率8%となります。
領収書やレシートにご記載の消費税率に基づいてご対応頂ければよろしいかと存じます。
- 回答日:2024/09/11
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通常の飲食同様、外食の場合には10%、テイクアウトの場合には軽減8%の税区分で問題ございません。なお、海外出張時の飲食につきましては、「不課税」となります。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/12
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