ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
出張先の飲食代についても、通常の飲食代と同様の取り扱いとなりますので消費税率10%となります。
また、お弁当などをご購入のうえオフィスでお食事をされる場合などは、軽減税率8%となります。
領収書やレシートにご記載の消費税率に基づいてご対応頂ければよろしいかと存じます。
- 回答日:2024/09/11
- この回答が役にたった:7
通常の飲食同様、外食の場合には10%、テイクアウトの場合には軽減8%の税区分で問題ございません。なお、海外出張時の飲食につきましては、「不課税」となります。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/12
- この回答が役にたった:2
出張先での飲食代は、一般的な飲食代と同様に消費税の課税対象となります。出張先での飲食代が有償で提供される場合、その代金は資産の譲渡等の対価として消費税の課税対象に該当します。この場合、飲食代金には標準税率の10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)が適用されます。軽減税率の対象となる飲食料品は「酒類・外食を除く」ものであり、外食については軽減税率の適用対象外です。
- 回答日:2024/09/11
- この回答が役にたった:1