1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 出張先飲食代の税区分について

出張先飲食代の税区分について

上記項目についてはどこの税区分にあたりますでしょうか。

ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)

ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

出張先の飲食代についても、通常の飲食代と同様の取り扱いとなりますので消費税率10%となります。
また、お弁当などをご購入のうえオフィスでお食事をされる場合などは、軽減税率8%となります。
領収書やレシートにご記載の消費税率に基づいてご対応頂ければよろしいかと存じます。

  • 回答日:2024/09/11
  • この回答が役にたった:7
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

通常の飲食同様、外食の場合には10%、テイクアウトの場合には軽減8%の税区分で問題ございません。なお、海外出張時の飲食につきましては、「不課税」となります。よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/12
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

出張先での飲食代は、一般的な飲食代と同様に消費税の課税対象となります。出張先での飲食代が有償で提供される場合、その代金は資産の譲渡等の対価として消費税の課税対象に該当します。この場合、飲食代金には標準税率の10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)が適用されます。軽減税率の対象となる飲食料品は「酒類・外食を除く」ものであり、外食については軽減税率の適用対象外です。

  • 回答日:2024/09/11
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee