1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 社会保険料納付済みの領収書は保管義務がありますか?

社会保険料納付済みの領収書は保管義務がありますか?

    役員の給与から控除して毎月支払っている保険料について、年金機構から納付済通知書が毎月送付されますが、その保管義務はありますか?

    保管しなくても仕訳上問題なければ破棄していきたいと考えています。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    電子帳簿保存法ですね。本年度というより、2022年1月1日以降の領収書からスキャンして破棄ができます。ただし、スキャナ保存の要件を満たす必要がありますから、ご注意ください。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2022/01/19
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    社会保険料の納付済通知書は、法人側の法定福利費の証明となりますので、保存する必要があります。
    ご参考になれば幸いです。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2022/01/18
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。これらは本年度よりスマホでスキャンして電子管理(元本は破棄)することは可能でしょうか?

      投稿日:2022/01/19

    • ありがとうございます!

      投稿日:2022/01/19

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee