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個人用PCを流用した場合の固定資産計上について

    昨年個人用に購入した15万円のPCを、先月起業した法人でも兼用します。
    ①この場合、このPCを固定資産台帳に登録する必要はありますか?
    ②登録必須の場合、法人利用比率50%との想定ですが、登録価格は利用比率案分ですか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    個人所有のPCなのであれば個人法人間でのPCの賃貸借になりますので、法人から個人へ利用比率50%分の賃借料を支払うことになります(当然法人所有ではないので法人で固定資産台帳に登録しません)。

    • 回答日:2024/09/17
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    個人で利用していたPCを法人の事業で利用する場合、主に以下のような処理が考えられます。

    ①個人と法人間の賃貸借として扱う(その場合固定資産台帳への登録は不要)。法人利用比率50%で賃貸料の計上
    ②個人から法人に時価(中古市場における価格等)で譲渡する。法人で固定資産台帳に登録の上、減価償却する(金額によっては一括償却等が可能)

    • 回答日:2024/10/04
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