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  4. 昨年現金で新車購入した自動車を経費計上しませんでした。

昨年現金で新車購入した自動車を経費計上しませんでした。

    納車が今年の2月でしたので、昨年は家事按分できないと考え、計上しませんでした。
    今年から計上してもいいのでしょうか。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    納車が今年ということは減価償却開始は今年以降になりますので、そもそも減価償却費は今年以降に計上するべきものになります。従って、今年から経費計上で所得計算上は問題ありません。

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答ありがとうございました。
      大変参考になりました。

      投稿日:2024/09/24

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    公認会計士 長南会計事務所

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    納車及び使用開始が今年であれば、
    車両運搬具として、有形固定資産として計上し、
    家事按分の上、事業用部分については、減価償却費として、経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2024/09/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      大変助かりました。

      投稿日:2024/09/25

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    こちら『今年度の年初から計上する』ということでよろしいでしょうか?
    それでしたら、計上可能です。
    ーーーー
    もし気を付けていただくとしたら『今年度分のみ計上可能』で『前年度計上しなかった分は、今年度に計上することは出来ない』点です。
    ーーーー
    上記内容で不明点などはございますか?

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      不明点はございません。
      大変参考になりました。

      投稿日:2024/09/24

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