昨年現金で新車購入した自動車を経費計上しませんでした。
納車が今年の2月でしたので、昨年は家事按分できないと考え、計上しませんでした。
今年から計上してもいいのでしょうか。
納車が今年ということは減価償却開始は今年以降になりますので、そもそも減価償却費は今年以降に計上するべきものになります。従って、今年から経費計上で所得計算上は問題ありません。
- 回答日:2024/09/24
- この回答が役にたった:3
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。投稿日:2024/09/24
- この回答が役にたった
納車及び使用開始が今年であれば、
車両運搬具として、有形固定資産として計上し、
家事按分の上、事業用部分については、減価償却費として、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2024/09/25
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。投稿日:2024/09/25
- この回答が役にたった