昨年現金で新車購入した自動車を経費計上しませんでした。
納車が今年の2月でしたので、昨年は家事按分できないと考え、計上しませんでした。
今年から計上してもいいのでしょうか。
納車が今年ということは減価償却開始は今年以降になりますので、そもそも減価償却費は今年以降に計上するべきものになります。従って、今年から経費計上で所得計算上は問題ありません。
- 回答日:2024/09/24
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ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。投稿日:2024/09/24
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
納車及び使用開始が今年であれば、
車両運搬具として、有形固定資産として計上し、
家事按分の上、事業用部分については、減価償却費として、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2024/09/25
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ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。投稿日:2024/09/25
こちら『今年度の年初から計上する』ということでよろしいでしょうか?
それでしたら、計上可能です。
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もし気を付けていただくとしたら『今年度分のみ計上可能』で『前年度計上しなかった分は、今年度に計上することは出来ない』点です。
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上記内容で不明点などはございますか?
- 回答日:2024/09/24
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ご回答ありがとうございました。
不明点はございません。
大変参考になりました。投稿日:2024/09/24