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固定資産

中古の医療機械を導入しました。
製造から4年がたっています。
その場合定額率で2年で間違いないでしょうか?

>納品書には2018年式、2016年式と2つとも6年経過しているので、減価償却の最短の2年でしていこうと思います。
     ⇑
承知しました。
ーーーーー
償却費の計上等も含めて、無事に確定申告が終わることを祈っています。
何度も質問してしまいまして、大変申し訳ございません。
(気分を害されていたら大変申し訳ございません。)
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/28
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>納品書はもらえました。
    ⇓
それでしたらこちらを根拠に計算式にあてはめていただけますか?
(どうしても100%保証ができないです。その点ご了承ください。

>定額法でした。混ざってしまいました。
>届出は何もだしてないです。
>減価償却するのに何か届出いるんですか?
    ⇓
届出は不要です。
届出をしたら償却方法を選択することができる制度があります。
C1-38 減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_25.htm
    ⇓
出していらっしゃらなかったら『個人事業主⇒定額法』で計算していただければと思います。
(掲示板で推測しながら回答するため、質問が多くなり申し訳ございません。)
ーーーー
上記以外に不明点などはございますか?

  • 回答日:2024/09/28
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  • 納品書には2018年式、2016年式と2つとも6年経過しているので、減価償却の最短の2年でしていこうと思います。

    投稿日:2024/09/28

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>購入した先から確認をとったものです。
>証明することは難しいと言われてます。
>製造年式、見積り書はもらえる予定です。
>それではだめでしょうか?
     ⇓
こちら100%大丈夫とお墨付きは出せないです。(見積書の根拠が100%正しいと言い切れないためです。)
ただ『これをもとに計算しました』は主張できると考えます。
どうしても掲示板上のQ&Aのため『見た目が明らかに古い型』など定性的な内容が分かるとより一層回答しやすいのですが…
明確な回答にならずに、大変申し訳ございません。
ーーーー
>定額率で2年
   ⇓
こちら償却方法について確認されていますか?
法定償却方法は次の通り分かれます。
・個人事業主⇒定額法
・会社(医療法人?)⇒定率法
ーーーー
『定額率』というキーワードが気になったため、確認しました。
ちなみに償却方法について何か届出されていますか?

  • 回答日:2024/09/28
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  • 納品書はもらえました。
    定額法でした。混ざってしまいました。
    届出は何もだしてないです。
    減価償却するのに何か届出いるんですか?

    投稿日:2024/09/28

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>5年使用済みは確認できてはいるのですが、書類はないです…
      ⇓
この確認方法どのような内容でしょうか?
『主体的に作成した』ではなく『購入した先から証明してもらえそう』とか『製造では無く、設置履歴が書かれているタグやシールが機械についている』や『システムを起動したら利用開始時期が表示できる』など、何か方法はありませんか?
もし、それで証明できたら書類が無くても利用していたのが5年と客観的に説明可能かと考えました。

  • 回答日:2024/09/28
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  • 購入した先から確認をとったものです。
    証明することは難しいと言われてます。
    製造年式、見積り書はもらえる予定です。
    それではだめでしょうか?

    投稿日:2024/09/28

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>超音波治療器と干渉波治療器になるので6年だと思います!
    ⇓
こちらの情報、ありがとうございます。
ーーーー
ちなみに今回の超音波治療器と干渉波治療器は、前任のお医者様が利用開始時期を把握することは、難しいでしょうか?
中古品の耐用年数を計算する場合『以前どれくらい利用されていたか?』を確認する必要があります。
車両の場合は、車検などで利用開始時期が把握できるのですが、それに似たような書類はございませんか?

  • 回答日:2024/09/28
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  • 5年使用済みは確認できてはいるのですが、書類はないです…

    投稿日:2024/09/28

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公認会計士 長南会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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>法定が6年
>製造から4年
>6-4➕4✖️0.2になると思うのですが、計算して、切り捨てすると2年になると>思うのですが、合ってますか?
>定率法の2年に大丈夫そうですか?

見積時に簡便法を使う場合での計算はご認識の通りですが、使用期間は製造ではなく実際に業務に使用し始めた日からとなります。
減価償却も実際に業務で使用していない場合には、減価償却費を計上することはできません。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/27
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中古の医療機器とのことですが、中古用の耐用年数を計算する前提となる大元の耐用年数は種類によって異なります。
下記URLをご参照ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu2.html
ーーーー
種類だけでは無く用途や材質で変わってきます。
中古の耐用年数のベースとなる耐用年数が様々あるため、ご参考になればと思いURLを添付しました。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/27
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  • ありがとうございます。
    超音波治療器と干渉波治療器になるので6年だと思います!

    投稿日:2024/09/27

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基本的には、事業に供した時以後の使用可能期間として見積もった年数によります。また、機械の場合には定率法による減価償却となります。

耐用年数の見積が不可能な場合には、こちらの簡便法の適用が可能です。

1 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数

2 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

注意点としましては、これらの耐用年数計算は事業に供した年度で選択し、それ以降は変更することは不可でございます。また、当該の中古資産の取得価額が新品を買った場合の50%を超える場合には、中古資産ではなく新品として法定耐用年数を適用することになります。

  • 回答日:2024/09/26
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