手書きで作成した領収書の税区分について
領収書を手書きでお渡ししています。
提示している料金は税込み価格のお値段なので、消費税率の欄については記載せず
金額のみ記載して領収書をお渡ししておりました(受け取り方法としては現金となります)
freee会計で登録をする際、税区分は何で登録すればよいでしょうか?
freeeに入力する際には、税込の金額をご入力いただき、税区分は「課税売上」になるかと存じます。
- 回答日:2024/10/21
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手書きの領収書で税込価格のみ記載し、消費税率の明記がない場合、**freee会計での税区分は「対象外」または「不明(取引先へ確認)」**を選択するのが一般的です。
ただし、事業者が免税事業者の場合は「対象外」、課税事業者で簡易課税の場合は「税込経理方式なら対象外」「税抜経理方式なら税率を考慮」、本則課税の場合は「課税売上(10%)」または「軽減税率(8%)」が適切です。
課税事業者でインボイス登録していない場合、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引先の要望に応じた対応も検討してください。
- 回答日:2025/02/18
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freee会計での登録の際、税込み価格で受け取った現金に対しては、「対象外 10%(もしくは8%)」として税区分を設定してください。これにより、消費税が含まれていることを正確に反映させることができます。
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- 回答日:2025/02/14
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>freee会計で登録をする際、税区分は何で登録すればよいでしょうか?
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こちらについて確認です。
どのような取引内容で、領収書を発行されましたか?
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手書きの領収書の論点より『販売内容がどのようなものか?』で変わってくるため、確認しました。
- 回答日:2024/11/17
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下記もご参照ください。
「freee消費税の税区分の設定方法のページ」
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848250-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86
- 回答日:2024/11/03
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手書き領収書を用い、税込価格をそのまま記載する場合、経理処理では「課税売上(税率○%・税込)」という税区分を使用することが適切です。
- 回答日:2024/11/03
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freee会計の設定
freee会計では取引ごとに税区分を設定することが可能です。税込で販売している場合には「課税売上(税率10%・税込)」などの該当する税区分を選びます。これは、税込価格をそのまま入力することにより、消費税が自動的に売上として登録され、別途消費税額を管理する必要がなくなります。
- 回答日:2024/11/03
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経理方式
日本の会計処理において「税込経理方式」という経理処理があり、これは売上と仕入金額を消費税を含めた金額で計上します。この方式は処理がシンプルで、特に手書き領収書で詳細な消費税計算を避けたい場合に適しています。
- 回答日:2024/11/03
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税込表示の基本
日常の取引で税込み価格を提示している場合、その提示価格自体が消費税込みであるため、登録時には消費税を別途計算する必要がありません。これは、消費税がすでに売上に含まれていることを意味します。
- 回答日:2024/11/03
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