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個人事業主の収入の勘定科目について

    個人事業主として社会保険労務士事務所を開業しました。
    毎月、県の労働局から社会保険労務士の業務に関するお仕事を頂いており、
    相談員賃金・謝金(所得税控除あり)と交通費が支給されます。
    支給明細書には、◯月分(給与)と記載されています。

    これらの勘定科目は売上でしょうか?
    それとも雑収入や事業外収入となるのでしょうか?
    また、消費税課税の対象になるのでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    謝金ということでしたら、売上高(消費税区分:課税売上10%)で問題ないかと思います。

    • 回答日:2024/10/22
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただき、ありがとうございます。

      投稿日:2024/10/22

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    給与であれば給与所得ですが、謝金であれば10%の売上になります。
    給与なのか謝金なのかは、契約時に決まっていると思います。

    • 回答日:2024/10/21
    • この回答が役にたった:1
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