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個人事業主の収入の勘定科目について

    個人事業主として社会保険労務士事務所を開業しました。
    毎月、県の労働局から社会保険労務士の業務に関するお仕事を頂いており、
    相談員賃金・謝金(所得税控除あり)と交通費が支給されます。
    支給明細書には、◯月分(給与)と記載されています。

    これらの勘定科目は売上でしょうか?
    それとも雑収入や事業外収入となるのでしょうか?
    また、消費税課税の対象になるのでしょうか?

    謝金ということでしたら、売上高(消費税区分:課税売上10%)で問題ないかと思います。

    • 回答日:2024/10/22
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    • ご回答いただき、ありがとうございます。

      投稿日:2024/10/22

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与であれば給与所得ですが、謝金であれば10%の売上になります。
    給与なのか謝金なのかは、契約時に決まっていると思います。

    • 回答日:2024/10/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主として社会保険労務士業務を行い、県の労働局から支給される相談員賃金・謝金は、事業収入(売上)として計上します。支給明細書に「給与」と記載されていますが、個人事業主は給与所得ではなく事業所得となります。
    交通費は、実費精算の場合は預り金等の処理が適切ですが、定額支給で自由に使える場合は売上に含めます。
    消費税の課税対象については、謝金は課税対象(源泉所得税控除後の額)、労働の対価としての賃金や給与に該当する場合は非課税です。詳細は支給元に確認し、消費税区分を明確にすることが重要です。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■個人事業主の社会保険労務士事務所における収入の勘定科目

    ・県の労働局から支給される相談員賃金・謝金は、通常「売上」に該当します。
    ・交通費については、実費精算であれば「雑収入」として扱うことが一般的です。
    ・所得税控除のある謝金も同様に「売上」として処理されます。

    ■消費税課税の対象について

    ・これらの収入は、原則として消費税課税の対象となります。ただし、非課税取引に該当する場合もあるため、具体的な取引内容に応じて確認が必要です。

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    • 回答日:2025/02/14
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