賃貸物件のエアコン買換について
賃貸物件に設置しているエアコンを新しいものに交換しました。
金額は14万円です。
古いものを新しいものに交換しているので修繕費として処理してよいのでしょうか。
したがって、エアコンの交換費用は少額減価償却資産の特例を適用することで、経費処理が可能であるため、購入年度に全額を損金算入することができ、資本的支出にあたりますが、減価償却という形で経費化が可能です。これは、資本金1億円以下の法人または従業員1000人以下の個人事業主が年間300万円までの計上限度内で利用可能です。
- 回答日:2024/10/24
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エアコン交換の金額が14万円であれば、少額減価償却資産の特例を活用できる可能性があります。少額減価償却資産の特例は、青色申告の中小企業者および個人事業主の場合に、取得価額が30万円未満の固定資産を購入した年に全額経費計上できるというものです。
- 回答日:2024/10/24
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エアコンの交換費用が14万円の場合、修繕費として処理するのは通常難しいです。なぜなら、修繕費として認められるのは、資産の正常な維持管理や原状回復を目的とした支出である場合が多く、通常の機能維持を超える交換の場合は資本的支出として扱われます。
- 回答日:2024/10/24
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賃貸物件に設置しているエアコンを新しいものに交換した場合、金額が14万円ですと、資本的支出として処理する可能性が高いです。
・修繕費として処理するには、通常は現状維持や機能回復を目的とした支出である必要があります。エアコンの交換は通常、新たな価値を追加するため、資産として計上し減価償却を行うのが一般的です。
・仕訳は、「エアコン(資産)」として14万円を計上し、減価償却資産として扱います。
- 回答日:2025/02/18
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