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賃貸物件のエアコン買換について

    賃貸物件に設置しているエアコンを新しいものに交換しました。
    金額は14万円です。
    古いものを新しいものに交換しているので修繕費として処理してよいのでしょうか。

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    したがって、エアコンの交換費用は少額減価償却資産の特例を適用することで、経費処理が可能であるため、購入年度に全額を損金算入することができ、資本的支出にあたりますが、減価償却という形で経費化が可能です。これは、資本金1億円以下の法人または従業員1000人以下の個人事業主が年間300万円までの計上限度内で利用可能です。

    • 回答日:2024/10/24
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    エアコン交換の金額が14万円であれば、少額減価償却資産の特例を活用できる可能性があります。少額減価償却資産の特例は、青色申告の中小企業者および個人事業主の場合に、取得価額が30万円未満の固定資産を購入した年に全額経費計上できるというものです。

    • 回答日:2024/10/24
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    エアコンの交換費用が14万円の場合、修繕費として処理するのは通常難しいです。なぜなら、修繕費として認められるのは、資産の正常な維持管理や原状回復を目的とした支出である場合が多く、通常の機能維持を超える交換の場合は資本的支出として扱われます。

    • 回答日:2024/10/24
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    公認会計士 長南会計事務所

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    また、
    30万円未満であるため、少額減価償却資産として、一括費用処理することも可能です。

    • 回答日:2024/10/23
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    ただし、
    10万円以上20万円未満であるため、一括償却資産として、3年間で減価償却費として計上することもできます。

    • 回答日:2024/10/23
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    原則として、
    10万円以上であるので有形固定資産の器具及び備品として、資産計上することになります。

    • 回答日:2024/10/23
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    新しいものを取得しているので、科目は工具器具備品です。

    • 回答日:2024/10/23
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