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飲食店の原材料の勘定科目

    パン屋を経営しています。
    原材料を仕入れた場合のfreeeの勘定科目は、『材料仕入高』『課対仕入8%(軽)』であっていますでしょうか?
    また、アルコール類については『課対仕入10%』に仕訳する必要がありますか?

    土橋公認会計士税理士事務所

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    原材料を仕入れた場合のfreeeの勘定科目は、『材料仕入高』『課対仕入8%(軽)』
    ⇒ご認識の通りです。
    税率に関しては、食品であれば『課対仕入8%(軽)』使います。この辺は仕入時の請求書・領収証に書かれている税率と原則整合しますのでそちらも確認してみてください。

    アルコール類については『課対仕入10%』に仕訳する必要がありますか?
    ⇒ブランデーのように完全なお酒なら10%なのですが、調味料の場合、度数によって10%と8%(軽)の使い分けが必用になるようです。
    こちらに関しては請求書・領収証で確認するのが一番わかりやすいかと。

    ご質問の趣旨は仕入の税率を細かく使い分ける必要があるかということでしょうか?
    それを前提にご回答すると、簡易課税や2割特例を使っているのであれば、税額計算に仕入科目の税率は使わないので仮に全て『課対仕入8%(軽)』としていても影響はありません。

    これに対して、上記以外の原則的な方法で消費税を計算されるのであれば税率の使い分けが必用になります。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/29
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しく教えてくださりありがとうございます。
      簡易課税、原則課税というものがあるのですね。
      開業したばかりで小さなお店なので、調べた限りだと簡易課税の対象にはなるようです。
      ただ設備投資などの支出が多い場合は簡易課税だと逆に損する場合もあるようですね。
      念の為厳密に計算してどちらにも対応出来るようにしておこうと思います。

      投稿日:2024/10/29

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    食材については、8%
    アルコールについては、みりん風味など一部を除き、10%
    となります。
    レシートなどで、確認すると良いです。

    • 回答日:2024/10/30
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    パン屋を経営されている場合、原材料の仕入れは食品が多く含まれることから、多くの原材料は軽減税率の対象となります。そのため、「材料仕入高」として仕訳を行い、「課対仕入8%(軽)」の税区分を適用します。

    一方で、アルコール類については軽減税率の適用対象外です。アルコール飲料は通常、標準税率が適用される製品とみなされるため、「課対仕入10%」を適用して仕訳する必要があります。

    • 回答日:2024/10/29
    • この回答が役にたった:0
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