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電気代について

    4月より自宅でネイルサロンを開業しており、電気代を家事按分したいと考えております。
    そこで4月分使用料が、4/2から5/1となっており4/1分が入っていないのですが問題ありませんか?

    それとも1日分遡って、先月使用量から割り出した方がよいのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■電気代の家事按分について

    ・4月分の電気代使用期間が4/2から5/1となっている場合、4/1分が含まれていないことになりますが、一般的にはそのまま当月分として計上しても問題ありません。

    ・ただし、4/1分を含めたい場合は、先月分の使用量から1日分を割り出して調整することも可能です。

    ・仕訳としては、自宅のサロン用電気代を按分した金額を「経費」として計上し、残りを「家事費」として処理します。

    • 回答日:2025/02/18
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    電気代など少額な経費は、締め日が月末とズレていても問題ありません。
    また、水道光熱費として
    「締め日」などを基準に計上していただいてもよいですが、
    「支払日」に計上していただくのも、処理が簡単でよいと思います。

    • 回答日:2024/11/01
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    実務上、継続的に費用計上している場合には、税務上問題とならないことが多いです。

    • 回答日:2024/11/01
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    そこで4月分使用料が、4/2から5/1となっており4/1分が入っていないのですが問題ありませんか?

    → 問題ないです。

    • 回答日:2024/11/01
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