電気代について
4月より自宅でネイルサロンを開業しており、電気代を家事按分したいと考えております。
そこで4月分使用料が、4/2から5/1となっており4/1分が入っていないのですが問題ありませんか?
それとも1日分遡って、先月使用量から割り出した方がよいのでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■電気代の家事按分について
・4月分の電気代使用期間が4/2から5/1となっている場合、4/1分が含まれていないことになりますが、一般的にはそのまま当月分として計上しても問題ありません。
・ただし、4/1分を含めたい場合は、先月分の使用量から1日分を割り出して調整することも可能です。
・仕訳としては、自宅のサロン用電気代を按分した金額を「経費」として計上し、残りを「家事費」として処理します。
- 回答日:2025/02/18
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電気代など少額な経費は、締め日が月末とズレていても問題ありません。
また、水道光熱費として
「締め日」などを基準に計上していただいてもよいですが、
「支払日」に計上していただくのも、処理が簡単でよいと思います。
- 回答日:2024/11/01
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