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電気代について

    4月より自宅でネイルサロンを開業しており、電気代を家事按分したいと考えております。
    そこで4月分使用料が、4/2から5/1となっており4/1分が入っていないのですが問題ありませんか?

    それとも1日分遡って、先月使用量から割り出した方がよいのでしょうか?

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

    電気代など少額な経費は、締め日が月末とズレていても問題ありません。
    また、水道光熱費として
    「締め日」などを基準に計上していただいてもよいですが、
    「支払日」に計上していただくのも、処理が簡単でよいと思います。

    • 回答日:2024/11/01
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    公認会計士 長南会計事務所

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    実務上、継続的に費用計上している場合には、税務上問題とならないことが多いです。

    • 回答日:2024/11/01
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    そこで4月分使用料が、4/2から5/1となっており4/1分が入っていないのですが問題ありませんか?

    → 問題ないです。

    • 回答日:2024/11/01
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