照明の勘定科目
店舗の照明を約2万円で購入しました。
勘定科目も消耗品費で合っていますか?
また、照明の取付工事を業者に依頼するのですが、こちらはどの勘定科目になりますでしょうか?
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消耗品費で会計処理いただければと思います。
また、30万円未満の場合には、少額減価償却資産として、損金算入は可能となります。
- 回答日:2024/11/05
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いつもお世話になっております。
新しく取付ける場合は消耗品費、既存の照明の交換であれば修繕費に該当いたします。取付工事費用についても、上記の科目と同様に処理いたします。
なお、取付工事を含めた費用が10万円以上となる場合は、原則として資産計上および減価償却が必要となりますので、お含みおきいただけますと幸いです。
- 回答日:2024/11/04
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とても分かりやすく解説頂きありがとうございます。
投稿日:2024/11/04
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■ 照明の購入について
店舗の照明を約2万円で購入した場合、勘定科目は「消耗品費」で問題ありません。
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■ 照明の取付工事について
照明の取付工事を業者に依頼する場合、その費用は「修繕費」として処理することが適切です。
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これでご質問に対する回答は以上です。
- 回答日:2025/02/19
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こちらがその特例について記載されている国税庁のホームページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2025/01/06
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