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照明の勘定科目

    店舗の照明を約2万円で購入しました。
    勘定科目も消耗品費で合っていますか?
    また、照明の取付工事を業者に依頼するのですが、こちらはどの勘定科目になりますでしょうか?

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    新しく取付ける場合は消耗品費、既存の照明の交換であれば修繕費に該当いたします。取付工事費用についても、上記の科目と同様に処理いたします。
    なお、取付工事を含めた費用が10万円以上となる場合は、原則として資産計上および減価償却が必要となりますので、お含みおきいただけますと幸いです。

    • 回答日:2024/11/04
    • この回答が役にたった:1
    • とても分かりやすく解説頂きありがとうございます。

      投稿日:2024/11/04

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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    消耗品費で会計処理いただければと思います。
    また、30万円未満の場合には、少額減価償却資産として、損金算入は可能となります。

    • 回答日:2024/11/05
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