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報酬の内訳に「商品の補填」と称した天引きがある場合の売上高について

    個人でフードデリバリー業を営んでいます。
    取引先の報酬の内訳に「商品の補填」と称した天引きがある場合、
    勘定科目は「雑損失」になるのでしょうか。

    またこの場合、天引きされた金額が売上高に
    なるのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >取引先の報酬の内訳に「商品の補填」と称した天引きがある場合、勘定科目は「雑損失」になるのでしょうか。
    ⇒雑損失でよろしいかと存じます。

    >天引きされた金額が売上高になるのでしょうか?
    ⇒売上高は天引きされる前の金額になります。

    • 回答日:2024/11/07
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として、取引先の報酬から「商品の補填」として天引きされる金額について、適切な勘定科目は、その補填が何を対象としているのかによって変わります。商品の補填が販売した商品の返品や破損に関するものであれば、「売上割引」や「売上返品」という形で、売上収益を減少させる科目に計上することが一般的です。これは、商品の返品や値引きとして扱われるため、売上の一部を減少させるものと見なされます。

    「雑損失」という勘定科目は、通常予期しない損失や、本来の営業とは異なる活動から生じた損失を計上するために用いられるため、商品の補填が営業の一環で発生する場合には、適した科目とは言えない可能性があります。

    したがって、天引きされた金額が直接「売上高」となるわけではなく、むしろ売上の減少要因として処理されるのが通例です。売上高は通常、商品の販売代金のみを示し、その金額の全額から返品や補填などを差し引いたものが純粋な売上となります。

    • 回答日:2024/11/09
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