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仮払金の相殺について

    ひとり法人をしているものです。
    決算が近づいているため教えていただけると幸いです。
    仮払金(多く支払ってしまった分)と役員借入金の相殺は問題ないでしょうか。
    仮払金は役員(借入している役員)に支払った分になります。
    宜しくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    仮払金と役員借入金の相殺は、適切に処理することで問題ありません。
    仮払金とは通常、将来的に実際の支出に充当される予定のお金を指しますが、業務上の理由で役員に事前に渡されたものであり、後に精算されるべきものです。役員借入金は、役員が会社に貸し付けている金額です。これらはそれぞれ債務と債権の関係にあり、会計上では相殺することが可能です。

    • 回答日:2024/11/12
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2024/11/12

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    債権債務の関係になるため、仮払金(役員に多く支払った分)と役員借入金の相殺は会計上可能です。
    相殺の適切な帳簿処理を行うことが重要となりますので、借入金の内容を確認し、仮払金発生時の明細をエビデンスとして残しておきましょう。

    • 回答日:2024/11/15
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