仮払金の相殺について
ひとり法人をしているものです。
決算が近づいているため教えていただけると幸いです。
仮払金(多く支払ってしまった分)と役員借入金の相殺は問題ないでしょうか。
仮払金は役員(借入している役員)に支払った分になります。
宜しくお願いいたします。
仮払金と役員借入金の相殺は、適切に処理することで問題ありません。
仮払金とは通常、将来的に実際の支出に充当される予定のお金を指しますが、業務上の理由で役員に事前に渡されたものであり、後に精算されるべきものです。役員借入金は、役員が会社に貸し付けている金額です。これらはそれぞれ債務と債権の関係にあり、会計上では相殺することが可能です。
- 回答日:2024/11/12
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。投稿日:2024/11/12
- この回答が役にたった