不動産登録の際土地と建物を分けて登録について
不動産登録の際土地と建物を分けて登録するのでしょうか?
また不動産(非課税)購入するときに土地、建物金額が契約書に記載しないことがほとんどで、その場合、土地、建物の取得費はどう決めればよろしいでしょうか?
課税証明書の金額を記載するでしょうか?
その場合、freeeに登録した不動産仕入高の金額と不一致になってしまうが一般的にどう処理していくでしょうか?
実務ではよくある事です。
①固定資産税の土地と建物の評価額の比率で分ける方法。これがセオリー。
②土地の相続税評価額➗0.8を土地の価格、残りを建物の価格にする方法もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
国税庁はこんな事言ってますが現実的にこの三択だと(2)しか選択しようがないです。
固定資産税の評価額の比率で分けるのが良いでしょう。
- 回答日:2024/11/14
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ご回答頂きありがとうございました。
大変勉強になりました。
固定資産税の評価額の比率で分けて行きます。投稿日:2024/11/14
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■不動産登録について
不動産を登録する際には、土地と建物を分けて登録します。
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■土地・建物の取得費の決定方法
土地と建物の取得費を決定する際には、通常、契約書に記載されることが望ましいですが、記載がない場合には、課税証明書の金額を基に按分することが一般的です。
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■不動産仕入高の処理について
freeeに登録した不動産仕入高と、課税証明書に基づく金額が不一致となる場合があります。この場合、仕訳を調整して差異を減価償却などで処理することが考えられます。具体的には、土地と建物それぞれの取得価額を決定し、減価償却費を計上します。
- 回答日:2025/02/19
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