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酒類販売と飲食店のお酒の取り扱いについて質問です

    酒類販売と飲食を同店舗で経営しております。
    酒販と飲食を別々に仕入れ先や管理をしておりますが、
    酒販のお酒を試飲で使いたいと思っています。
    無料試飲は自家消費としてするように聞いたのですが、
    高いお酒も有料試飲として使いたいのですが、勘定科目など仕訳はどうなりますでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    酒販のお酒を試飲で使う場合の仕訳についてご説明いたします。

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    無料試飲として使用する場合は、自家消費として処理します。

    ・自家消費の仕訳:

    「仕入」から「雑費」または「消耗品費」への振替を行います。

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    有料試飲として使用する場合は、販売と同様の処理を行います。

    ・有料試飲の仕訳:

    「売上」として処理し、試飲分の「仕入」も計上します。

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    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      分かりやすい仕訳の書き方で勉強になりました!

      投稿日:2025/02/19

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    まず計上する金額ですが、仕入れ値以上、売値の半分以上、のどちらも満たさなければいけません。
    その上で 広告宣伝費(または交際費)5000円/仕入(または売上または家事消費)5000円
    で良いと思います。

    • 回答日:2024/11/17
    • この回答が役にたった:0
    • 早速のご回答ありがとうございます。
      助かりました。初めての個人事業なので、勉強になりました!

      投稿日:2024/11/17

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