酒類販売と飲食店のお酒の取り扱いについて質問です
酒類販売と飲食を同店舗で経営しております。
酒販と飲食を別々に仕入れ先や管理をしておりますが、
酒販のお酒を試飲で使いたいと思っています。
無料試飲は自家消費としてするように聞いたのですが、
高いお酒も有料試飲として使いたいのですが、勘定科目など仕訳はどうなりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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酒販のお酒を試飲で使う場合の仕訳についてご説明いたします。
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無料試飲として使用する場合は、自家消費として処理します。
・自家消費の仕訳:
「仕入」から「雑費」または「消耗品費」への振替を行います。
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有料試飲として使用する場合は、販売と同様の処理を行います。
・有料試飲の仕訳:
「売上」として処理し、試飲分の「仕入」も計上します。
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- 回答日:2025/02/19
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ご回答ありがとうございます。
分かりやすい仕訳の書き方で勉強になりました!投稿日:2025/02/19
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