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取引先からもらったポイント

    青色申告の個人事業主です。
    取引先から、電子書籍サイトでつかえるポイントをいただいたのですが、(1)ポイントをもらったときの仕訳、(2)ポイントを消費したときの仕訳、はそれぞれどのようにしたらよいでしょうか。恐縮ですが、それぞれ税区分まで教えていただければ大変助かります。
    なおこのポイントは業務の対価としてもらったわけではありません。(お歳暮とかお中元のような感じで、各取引先に配られているものです)

    鈴木健司税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    (1) ポイントをもらったときの仕訳:なし
    ポイントについては、受け取った時点では仕訳の必要はございません。

    (2) ポイントを消費したときの仕訳
    ポイントを利用して商品を購入した際は、用途に応じて以下のように仕訳を行ってください。

    ・業務に関係する電子書籍を購入した場合
    (借方) 新聞図書費など / (貸方) 雑収入 (課税区分:不課税)

    ・プライベートで使用する電子書籍を購入した場合
    (借方) 事業主貸 / (貸方) 雑収入 (課税区分:不課税)

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/11/27
    • この回答が役にたった:1
    • 受け取ったときは、仕訳は不要なんですね。
      仕訳についても詳細にご教示いただき、ありがとうございました!
      大変助かりました!

      投稿日:2024/11/27

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    取引先からのポイントを受け取った場合の仕訳方法について、以下の通りご説明します。今回は業務の対価ではなく、お歳暮やお中元のような贈与に該当するとのことなので、「雑収入」や「雑益」などの勘定科目を用いるケースが一般的です。

    (1)ポイントをもらったときの仕訳
    ポイントを受け取った時点で、金銭ではなく利用可能なポイント(資産)として認識します。ポイントの金額相当額が分かる場合、その額を記載します。

    仕訳例:
    借方:雑収入 xxx円(税区分:非課税)
    貸方:前渡金 xxx円

    - 雑収入:業務の対価ではない贈与に該当するため、「非課税」とします。
    - 前渡金:ポイントを将来の支払いに利用するため、仮勘定として「前渡金」などの資産勘定を使用します。

    (2)ポイントを消費したときの仕訳
    ポイントを使用して商品やサービスを購入した際は、支払いを行ったものとして処理します。具体的には、「前渡金」を減らし、購入した品目に応じた勘定科目を計上します。

    仕訳例:
    購入した商品やサービスが業務用の場合

    借方:消耗品費 xxx円(税区分:課税仕入れ)
    貸方:前渡金 xxx円

    購入した商品やサービスがプライベート用の場合
    借方:事業主貸 xxx円(税区分:非課税)
    貸方:前渡金 xxx円
    税区分の注意点
    1. ポイントを受け取ったときは、金銭的価値を持つ場合でも贈与品扱いとなるため「非課税」です。
    2. ポイントを消費して商品を購入した場合、購入した商品が業務用であれば「課税仕入れ」となります。
    3. プライベート用の場合、事業とは関係ないため「非課税」とします。

    • 回答日:2024/12/08
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます!【1】先にご回答いただいた税理士さんとは、ポイント受け取り時の見解が異なるようですが、「ポイントを受け取った時点で雑収入の仕訳をいれておいたほうが、税務的には保守的な対応である」という理解でよろしいでしょうか。【2】ポイント受け取り時の仕訳例「借方:雑収入 xxx円(税区分:非課税)/貸方:前渡金 xxx円」については、貸借が逆なのではないかと思いましたが、いかがでしょうか。

      投稿日:2024/12/09

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