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【法人】源泉所得税について

    源泉所得税について教えてください。

    今まで私が個人事業主としてクライアント(法人)で取引していたのですが、10月から法人成りする運びとなり、11月の請求書は法人として送ろうとしています。

    その上で、今まで(個人事業主)は先方から源泉所得税が差し引かれた状態で入金されていたので、源泉所得税分は事業主貸として処理していたのですが、法人成りした今ではこちらはどのように処理したら良いのでしょうか?

    会計ソフトはfreeeを使用しております。
    よろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    法人の場合、源泉所得税を差し引かずに請求書を作成してください。

    • 回答日:2024/11/29
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    ■法人成り後の源泉所得税の処理について

    法人として請求書を発行する場合、法人に対して支払われる報酬には源泉所得税は通常かかりません。そのため、法人としての入金時には、源泉徴収されずに全額が入金されることになります。

    ---

    法人で受け取った入金は、通常の売上として処理します。具体的には以下のように仕訳を行います。

    ・売上が発生した際は、売掛金として計上します。
    ・入金があった際は、現金または普通預金として売掛金を消します。

    ---

    freeeを使用している場合、これらの処理を適切に入力することで、正確に記帳できるようになります。

    ---

    法人成り後は、個人事業主時代と異なる税務処理が必要になりますので、ご注意ください。

    • 回答日:2025/02/19
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    源泉所得税とは、個人の事業所得に対して納める税金となります。
    個人事業主の時に、源泉所得税を差引かれて入金があったのは、ご質問者様に代わり、報酬の支払側が徴収し、納める必要がある為、差引かれておりました。
    法人になりますと、法人としての決算を行い、法人税を納めることになりますので、源泉所得税を加味せずに、請求書を作成・ご入金をいただいてください。

    • 回答日:2024/11/29
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