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個人事業主の消費税納付時の会計処理について

    今年の3月に初めて消費税を納付しました。
    納付時の会計処理はどうしたら良いでしょうか。
    未払消費税や未払金の勘定科目残高はありません。
    今年の費用として租税公課科目を使用して良いのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    【勘定科目】
     租税公課の科目をご使用ください。

    【会計処理】
     租税公課●●●/事業用預金●●●

    • 回答日:2024/12/10
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    山本尚子税理士事務所

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    租税公課でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/12/09
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    ■消費税の会計処理について

    消費税を納付した際の会計処理ですが、未払消費税や未払金がない場合、納付時には以下のように処理します。

    ・租税公課(費用)として処理することは適切ではありません。

    ・消費税納付額を「仮払消費税」や「仮受消費税」などの勘定科目で相殺し、差額を「未払消費税」で計上していた場合、その差額を支払う形となります。

    具体的には、納付額を「未払消費税」として減少させる仕訳を行います。

    例:
    借方:未払消費税 ×××円
    貸方:現金預金 ×××円

    以上が、消費税納付時の基本的な会計処理です。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • ⚫︎普段の処理として、税込で記帳していて、仮払消費税も仮受消費税も使用していません。
      (経費に関する消費税率は軽減税率含め、正確に入力しており、
      freee請求書の機能を使用して売上計上をしていて、売上となる請求書にも税率を明記しています)

      ⚫︎2023年分の消費税納付が起業後初めての納付でした

      この場合は、どのように処理すべきでしょうか

      2023年分の確定申告が終わって税額が確定した時点で、
      ⚫︎2023年12月末の日付で
      未払消費税を計上
      (この場合、仮払、仮受消費税の金額はどうしたら把握できるでしょうか)
      ⚫︎2024年の納付日の日付で未払消費税の相殺

      といった処理にすべきだったでしょうか?

      投稿日:2025/02/25

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