個人事業主の消費税納付時の会計処理について
今年の3月に初めて消費税を納付しました。
納付時の会計処理はどうしたら良いでしょうか。
未払消費税や未払金の勘定科目残高はありません。
今年の費用として租税公課科目を使用して良いのでしょうか?
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■消費税の会計処理について
消費税を納付した際の会計処理ですが、未払消費税や未払金がない場合、納付時には以下のように処理します。
・租税公課(費用)として処理することは適切ではありません。
・消費税納付額を「仮払消費税」や「仮受消費税」などの勘定科目で相殺し、差額を「未払消費税」で計上していた場合、その差額を支払う形となります。
具体的には、納付額を「未払消費税」として減少させる仕訳を行います。
例:
借方:未払消費税 ×××円
貸方:現金預金 ×××円
以上が、消費税納付時の基本的な会計処理です。
- 回答日:2025/02/21
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