個人事業主の消費税納付時の会計処理について
今年の3月に初めて消費税を納付しました。
納付時の会計処理はどうしたら良いでしょうか。
未払消費税や未払金の勘定科目残高はありません。
今年の費用として租税公課科目を使用して良いのでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
【勘定科目】
租税公課の科目をご使用ください。
【会計処理】
租税公課●●●/事業用預金●●●
- 回答日:2024/12/10
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
----------------------
■消費税の会計処理について
消費税を納付した際の会計処理ですが、未払消費税や未払金がない場合、納付時には以下のように処理します。
・租税公課(費用)として処理することは適切ではありません。
・消費税納付額を「仮払消費税」や「仮受消費税」などの勘定科目で相殺し、差額を「未払消費税」で計上していた場合、その差額を支払う形となります。
具体的には、納付額を「未払消費税」として減少させる仕訳を行います。
例:
借方:未払消費税 ×××円
貸方:現金預金 ×××円
以上が、消費税納付時の基本的な会計処理です。
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:0
⚫︎普段の処理として、税込で記帳していて、仮払消費税も仮受消費税も使用していません。
(経費に関する消費税率は軽減税率含め、正確に入力しており、
freee請求書の機能を使用して売上計上をしていて、売上となる請求書にも税率を明記しています)⚫︎2023年分の消費税納付が起業後初めての納付でした
この場合は、どのように処理すべきでしょうか
2023年分の確定申告が終わって税額が確定した時点で、
⚫︎2023年12月末の日付で
未払消費税を計上
(この場合、仮払、仮受消費税の金額はどうしたら把握できるでしょうか)
⚫︎2024年の納付日の日付で未払消費税の相殺といった処理にすべきだったでしょうか?
投稿日:2025/02/25
- この回答が役にたった