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個人事業主の消費税納付時の会計処理について

    今年の3月に初めて消費税を納付しました。
    納付時の会計処理はどうしたら良いでしょうか。
    未払消費税や未払金の勘定科目残高はありません。
    今年の費用として租税公課科目を使用して良いのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    【勘定科目】
     租税公課の科目をご使用ください。

    【会計処理】
     租税公課●●●/事業用預金●●●

    • 回答日:2024/12/10
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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    租税公課でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/12/09
    • この回答が役にたった:1
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    ■消費税の会計処理について

    消費税を納付した際の会計処理ですが、未払消費税や未払金がない場合、納付時には以下のように処理します。

    ・租税公課(費用)として処理することは適切ではありません。

    ・消費税納付額を「仮払消費税」や「仮受消費税」などの勘定科目で相殺し、差額を「未払消費税」で計上していた場合、その差額を支払う形となります。

    具体的には、納付額を「未払消費税」として減少させる仕訳を行います。

    例:
    借方:未払消費税 ×××円
    貸方:現金預金 ×××円

    以上が、消費税納付時の基本的な会計処理です。

    • 回答日:2025/02/21
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