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電子帳簿保存管理 合計請求書と請求明細 必要?

    法人です。電子帳簿保存法に(検索項目など)細かい管理ルールがある、ということで質問です。
    弊社は 法人顧客に 請求明細(消費税なし) と ひと月分まとめた月次請求書(合計請求書)をシステムから出したものを PDFでメール送付しています。
    その場合、電子帳簿保存法のルールに則ってファイル(PDF)管理するのは、両方とも必要でしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■電子帳簿保存法におけるPDF管理の要件について

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    ・電子帳簿保存法では、請求書や明細書が電子取引で受け渡される場合、それらのデータ(PDFファイル)を保存する必要があります。

    ・したがって、ご質問のケースでは、請求明細と月次請求書の両方を電子帳簿保存法に基づいて保存する必要があります。

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    ・保存する際には、検索項目やタイムスタンプの付与など、法律に定められた要件を満たす必要があります。

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    ・具体的な要件については、法律の条文を確認し、適切に対応してください。

    • 回答日:2025/02/20
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    ・請求明細は個々の取引詳細を示す記録
    ・月次請求書は取引の合計を証明するもの
    として利用されるため、どちらも電子取引をしている場合は電子帳簿保存法に基づいての保存が必要です。
    保存する際は、検索機能を確保するために、日付・金額・取引先名で検索できる仕組みを整えた方が安心かと思います。

    • 回答日:2024/12/13
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