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事業用の管理銀行口座について

    個人事業主として夫と2人で古物商を行なっております。事業用の銀行口座として、使用していなかった夫名義の銀行口座を使用していたのですが自分名義(個人事業主である自身)の銀行口座でないと問題があると指摘されたのですが、生計を一つにしている夫婦であっても、問題が生じるのでしょうか?
    ちなみ夫婦で仕事を行なっているため、他に副業、収入はありません。
    よろしくお願いします。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    所得税の申告は、名義ではなく実態に基づいて判断されます。
    そのため、ご主人様名義の銀行口座をご利用の場合でも、そこで管理されている売上がご質問者様の事業収入に該当するのであれば、その売上はご質問者様の申告に含めることになります。

    売上金をご質問者様名義の口座に送金するなど、適切な資金管理が行われていれば、ご主人様名義の口座をご利用されていること自体が問題になることはないかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/12/13
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