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報償費?

    個人事業主になる予定です。
    委託される仕事の中で、一般の方を取材させてもらい、市の公式ホームページ等で情報発信をしていくことがあります。(移住者インタビューのような動画で)
    その際、取材を受けていただいた方へ手当等を支払うことは可能でしょうか?
    また、可能な場合でも、現金でお渡しするのか口座に振り込むのかで違いなのどはありますでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >取材を受けていただいた方へ手当等を支払うことは可能でしょうか?
    ⇒取材に対する報酬を支払うことは可能です。

    >可能な場合でも、現金でお渡しするのか口座に振り込むのかで違いなのどはありますでしょうか?
    ⇒現金払いでも、口座振り込みでもどちらでも問題ございません。なお、現金払いの場合には履歴のために領収書等を入手することをおすすめいたします。

    • 回答日:2024/12/16
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    取材を受けていただいた方へ手当(いわゆる謝礼金や報償費)を支払うことは可能です。ただし、いくつか留意点があります。

    1. 支払方法と税務上の扱い
    - 現金で支払う場合
    現金で謝礼をお渡しすることは可能ですが、後日支払記録を明確にするために「領収書」や「受領書」を書いてもらうことをおすすめします。金額によっては、事業経費として記録するために必要です。

    - 銀行振込で支払う場合
    振込はより透明性が高く、支払記録が銀行口座の明細に残るため、経費処理がしやすいです。できるだけ振込を推奨します。

    2. 報償費としての経費計上
    取材謝礼金は、事業に関連するものであれば「報償費」や「広告宣伝費」として経費に計上できます。ただし、支払った相手が個人の場合には以下の点に注意してください。

    個人への支払いと税務
    - 支払額が50,000円を超える場合
    所得税法に基づき、源泉徴収が必要になる可能性があります(例えば執筆料や講演料に準じる場合)。
    - 支払額が50,000円以下の場合
    基本的には源泉徴収の必要はありません。ただし、支払い相手が確定申告を行う義務が発生する可能性はあります。

    3. 謝礼金の記録と証明
    - 領収書や受領書をきちんと保管することで、税務署に経費であることを説明しやすくなります。
    - 口座振込の場合は、相手からの領収書がなくても振込記録を保管しておけば対応可能です。

    4. 取材を受ける方への説明
    支払いを行う場合、事前に以下を伝えるとトラブルを防ぎやすいです。
    - 支払金額
    - 支払い方法(現金か振込か)
    - 必要な書類(受領書など)

    5. 口座振込と現金の違い
    - 振込のメリット: 記録が明確でトラブルが少ない。
    - 現金のメリット: 簡単に支払いが可能(ただし記録管理が手間になる)。

    現金で支払う場合は、記録漏れが発生しやすいので振込をおすすめしますが、状況に応じて柔軟に対応してください。

    • 回答日:2024/12/16
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