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報酬をAmazonギフト券でいただいた場合の仕訳と税区分

    報酬をAmazonギフト券でいただいた場合の仕訳、税区分について教えていただきたいです。

    また、Amazonギフト券の専用でFree内に口座を作って管理していますが
    この方法で問題ないでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    報酬をAmazonギフト券で受け取った場合、仕訳としては「売上」または「事業収入」などの収益科目に計上し、同額を「Amazonギフト券口座」に振り替えます。税区分は、現金収入と同様に所得税・住民税の対象となります。Freee内でAmazonギフト券専用の口座を作成して管理する方法は適切です。ただし、ギフト券使用時の仕訳や現金化が伴う場合には適切に記録が必要です。

    具体的な仕訳例
    ギフト券受領時:
     借方:Amazonギフト券口座(資産)〇〇円
     貸方:売上(収益)〇〇円
    ギフト券使用時(事業経費として):
     借方:経費科目(例:消耗品費)〇〇円
     貸方:Amazonギフト券口座(資産)〇〇円

    • 回答日:2024/12/22
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    >報酬をAmazonギフト券でいただいた場合の仕訳、税区分について教えていただきたいです。
    →通常の売上ということでしたら、金銭で受領したときと同様に勘定科目「売上高」(税区分:課税売上10%)ということになります。

    >Amazonギフト券の専用でFree内に口座を作って管理していますが
    この方法で問題ないでしょうか。
    →問題ないかと存じます。

    • 回答日:2024/12/18
    • この回答が役にたった:2
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    ■報酬をAmazonギフト券で受け取った場合の仕訳と税区分について

    報酬をAmazonギフト券で受け取った場合の仕訳は、以下のようになります。

    ・報酬を受け取った際
     借方:売掛金 〇〇円
     貸方:売上 〇〇円

    ・Amazonギフト券を受け取った際
     借方:Amazonギフト券 〇〇円
     貸方:売掛金 〇〇円

    税区分については、Amazonギフト券も金銭と同様に取り扱われますので、通常の売上と同様に課税対象となります。

    ---

    ■Amazonギフト券の管理方法について

    Amazonギフト券専用でFree内に口座を作って管理する方法は、問題ありません。この方法で管理することで、ギフト券の入出金を明確にすることができます。

    • 回答日:2025/02/21
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