出張に関わらないタクシー代の全額仕入れ控除について
残業があり、終電を逃したため会社から自宅までタクシーを利用して帰宅した場合は、領収書やレシートがインボイスではなかった場合は全額仕入れ控除はできないという認識でお間違いないでしょうか?
また出張ではなく、近場のクライアントや取引先へタクシーで移動した場合はどうなりますか?
出張の際にタクシーを利用した際は、出張特例でインボイスでなくても全額仕入れ控除できると認識しております。
出張の際にタクシーを利用した際は、出張特例でインボイスでなくても全額仕入れ控除できると認識しております。
→ご見解の通りです。11ページが参考となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-048_03.pdf
- 回答日:2024/12/26
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また出張ではなく、近場のクライアントや取引先へタクシーで移動した場合はどうなりますか?
→出張旅費規程などに該当しない限り、全額の仕入控除の対象とならない可能性があります。経過措置で80%控除することなどが考えられます。
- 回答日:2024/12/26
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残業があり、終電を逃したため会社から自宅までタクシーを利用して帰宅した場合は、領収書やレシートがインボイスではなかった場合は全額仕入れ控除はできないという認識でお間違いないでしょうか?
→出張旅費規程などに該当しない限り、ご認識の通りです。
- 回答日:2024/12/26
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領収書やレシートがインボイスでない場合、通常の経費としての仕入れ控除は難しいです。しかし、会社がタクシー代を負担する場合は、非インボイスでも経費として処理することが可能です。
・出張でのタクシー利用については、出張特例が適用され、インボイスでなくても全額仕入れ控除が可能です。
・近場のクライアントや取引先へのタクシー移動は、通常の経費として認識されますが、インボイスがない場合、控除の対象にならない可能性があります。
- 回答日:2025/02/21
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