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法人解散後の社会保険料の取り扱い

    会社解散を3月2日にした場合、社会保険料の納付が3月末の分は、どのように会計処理したらよいでしょうか。

    >会社解散を3月2日にした場合
         ⇑
    こちらの期間まで、未払分の社会保険は未払費用で処理されていますか?
    それとも未払時には、何も処理していないですか?
    ーーーー
    前提となる処理方法で『社会保険料の納付が3月末の分』の処理方法が変わってくるため、確認しました。
    もしよろしければご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/02
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    解散で法人は無くなるわけではありません。
    法人が無くなるのは、清算結了です。
    解散日を通常の決算日と捉えて、処理してもらえばよいです。

    • 回答日:2024/12/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人を解散した場合でも、解散日までの従業員や役員に対する社会保険料は、解散時点で法人の義務として処理します。具体的には、以下のように会計処理を行います:

    3月分の社会保険料(給与天引き分): 解散時の未払金として計上します(「未払社会保険料」などの科目)。
    法人負担分の社会保険料: 同様に未払金として計上します。
    3月末納付分: 法人の清算手続き中に支払い、支払済みとして記録します。
    解散日以降に発生する保険料負担は原則ありませんが、未払保険料がある場合は清算中に完了する必要があります。

    • 回答日:2024/12/27
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