法人解散後の社会保険料の取り扱い
会社解散を3月2日にした場合、社会保険料の納付が3月末の分は、どのように会計処理したらよいでしょうか。
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■会社解散後の社会保険料の会計処理について
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会社が解散した場合でも、解散日までに発生した社会保険料は支払う必要があります。3月2日に会社が解散した場合、3月末の分として納付する社会保険料は、解散日までに発生した分についてのみ計上します。
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・まず、解散日までの社会保険料を「未払費用」として計上します。
・次に、実際に支払った際には、未払費用を減少させる形で処理します。
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このように、適切に会計処理を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/20
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>会社解散を3月2日にした場合
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こちらの期間まで、未払分の社会保険は未払費用で処理されていますか?
それとも未払時には、何も処理していないですか?
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前提となる処理方法で『社会保険料の納付が3月末の分』の処理方法が変わってくるため、確認しました。
もしよろしければご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/02
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解散で法人は無くなるわけではありません。
法人が無くなるのは、清算結了です。
解散日を通常の決算日と捉えて、処理してもらえばよいです。
- 回答日:2024/12/28
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