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勘定科目の登録

    賃貸マンションの受取った礼金の仕訳を立てようとしていますが、会計ソフトに勘定科目として礼金がありません。
    この場合、以下のように勘定科目の登録をしようとしていますが、問題ないでしょうか?
    決算書科目:売上高
    勘定科目:礼金
    税区分:対象外
    いかがでしょうか?
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    登録方法に問題ありません。ただし、礼金の扱いはケースによって異なるため注意が必要です。受け取った礼金が賃貸契約の対価(賃貸業としての収益)であれば、「売上高」として処理し、勘定科目に「礼金」を設定しても適切です。また、税区分は「対象外」で問題ありません。一方、返還義務がある場合は「預り金」等で処理する必要があります。契約内容を再確認し、正確に処理してください。

    • 回答日:2024/12/29
    • この回答が役にたった:2
    • お休みのところ、詳細にありがとうございます。
      参考にさせていただきます。

      投稿日:2024/12/29

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    お世話になります。
    freeeご利用されて記帳されていますか?
    もしそうでしたら、下記URLの設定はされていますか?
    【個人】不動産所得を記帳する – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203304200--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B
    ーーーー
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/01/02
    • この回答が役にたった:1
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    ■ 賃貸マンションの礼金の仕訳について

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    ・勘定科目として「礼金」を使用することは問題ありません。
    ・決算書科目「売上高」に含めることも適切です。
    ・税区分を「対象外」とする設定も一般的です。

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    この設定で進めていただいて大丈夫です。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
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