自身がインボイス未登録時の請求書の書き方と取引登録、仕訳について
インボイス未登録の個人事業主です。クライアント様からお仕事をいただいたのですが、請求書の作り方について、『クライアント側で消費税分を納めるため、請求書からは消費税を含めない旨の記載をして消費税分は請求しないで欲しい』というか旨の指示がありました。
消費税分を請求しない、含んでいないことを記載すること自体は納得しています。
この場合freeeでの取引登録時の勘定科目売上高、税区分は課税売上10%で登録して問題ないでしょうか。
適切な税区分の記載があればご教授いただきます思います。
よろしくお願いいたします。
>請求書はfreeeの機能を使わず、自作のものを使用しております。
>その他、注意点などございましたらご教授いただけますと幸いです。
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それでしたら『会計』と『請求書』を別に処理できますね?
ありがとうございます。
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〇会計上の本来の処理方法は『インボイスに関係なく、仮に消費税を集計・納税する立場のとき、消費税が課税される売上』でしたら、10%課税売上となります。(軽減税率などの論点は省略します)
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『請求書に消費税相当額が載っているか?』で判定ではなく『事業内容で判定』することをについて、気を付けて処理していただけますと幸いです。
上記内容で、不明点などはございますか?
- 回答日:2025/01/02
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ご回答ありがとうございます。
当面は『会計』と『請求書』を別で処理する(freee請求書は使用しない)運用を想定しております。
税率の件もありがとうございます。通常の取引では課税対象10%となる売上ですので、そちらで処理させていただきます。
その他質問等は現時点ではありません。ご丁寧に解説していただきありがとうございました。投稿日:2025/01/02
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インボイス未登録の個人事業主が消費税を含まない請求書を発行する場合、freeeでの取引登録時の税区分は「不課税」または「非課税」を選択するのが適切です。インボイス未登録者は消費税の納付義務がないため、消費税を請求しない場合でもこれらの税区分を使用します。課税売上10%を選ぶと実際とは異なる記録になりますので注意が必要です。
- 回答日:2024/12/29
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ご質問ありがとうございます。
インボイス未登録の場合、クライアント様からの指示に従って消費税を請求書に含めないことは問題ありません。freeeでの取引登録時の勘定科目は「売上高」で正しいです。税区分は「対象外」または「不課税」とし、消費税として計上しないようにしてください。
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✓ 取引登録において、消費税を含まないことを明確にするために記載を確認してください。
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お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。インボイスを登録している場合であれば、消費税を計上し、課税取引とするべき案件がインボイス未登録であり取引先からの指示で請求書の記載を調整したケースかと思います。
freeeのヘルプ、一部のご回答者様は課税売上10%の税区分を使用することとあります。
入力の趣旨からは課税対象の取引であるか否かを選ぶ項目であり、消費税相当額の仕訳等を行ったか、金銭の移動が発生しているか、という観点とは少々異なるようにも思います。
改めて、「対象外」または「不課税」の税区分を使用する対応で問題ないか確認させていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/02/20
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>当面は『会計』と『請求書』を別で処理する(freee請求書は使用しない)運用を想定しております。
>税率の件もありがとうございます。通常の取引では課税対象10%となる売上ですので、そちらで処理させていただきます。
>その他質問等は現時点ではありません。ご丁寧に解説していただきありがとうございました。
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上記承知しました。
また、何かございましたら、こちらの掲示板でも構いませんので、質問メッセージをいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/02
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