取材経費(立替金)と報酬を合算した請求書について
取引先の取材経費(交通費・宿泊費)を立て替えました。
先方から仕事の報酬金額と立替金を合わせて一式とし、その合計から消費税を計算した金額で請求するように求められました。
仕事の明細は書かず、全てを一式で計上する形になる為、このままだと請求書を見てもどこまでが報酬でどこまでが立替経費かわからない状態です。
領収書は先方にメールで送っているのですが、このような請求書で入金された場合、全てが売上として見られるものなのでしょうか。
領収書は手元に残っています。
また立替金ごと源泉徴収で引かれてしまうようになるのですが、どうなのでしょうか?
確定申告の際は、立替金と報酬を分けても大丈夫でしょうか?
ご回答いただけますよう、よろしくお願い致します。
立替金の精算方法は2種類ございます。
①報酬と立替金にそれぞれ分けて記載し、請求する方法
②立替金を報酬に上乗せして請求する方法
後者の場合には、立替金が報酬に上乗せされますので、全てが売上となり、源泉徴収の対象となります。
- 回答日:2024/12/31
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
立替経費を報酬と一括で請求すると、全額が売上として扱われる可能性があります。確定申告時に報酬と立替金を分けて記帳し、立替金は「事業主貸」または「仮払金」などで処理すれば問題ありません。ただし、源泉徴収される場合、立替金部分も控除対象になるため、取引先に立替金を明細として分けるよう依頼するのが理想です。また、領収書は税務調査に備えて保管してください。
- 回答日:2024/12/31
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■取引先の取材経費を立て替えた場合の請求書について
取引先の経費を立て替え、仕事の報酬金額と立替金を一式で請求する場合、請求書上は全額が売上として扱われる可能性があります。
しかし、実際の確定申告時には、報酬と立替経費を分けて計上することが可能です。
・報酬部分は売上として計上し、源泉徴収の対象となります。
・立替経費は、立替金として別途記載し、売上には含めません。
領収書を手元に残しておくことで、立替金の証拠として使用できます。
源泉徴収に関しては、立替金を除いた報酬部分のみが対象となるように、事前に取引先と確認しておくことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった