立替金について
お忙しい時期に質問失礼いたします。
立替金について教えてください。
A社に払う地代家賃 50万のうち、管理費 5万円を当社がB社に支払っているので、差し引いた金額45万円の地代家賃で計上しています。(家賃契約は50万)
地代家賃 50万/立替金 ▲5万の仕訳に変更する必要がありますか?
尚、立替の概念がなかったので、今まで立替精算書をA社に立てた事はありません。
B社への支払いも当社の経費としております。もし立替処理をするとなると、A社に立替精算書を作成し、B社のものと一緒にA社に送る必要があるという理解は正しいですか。また、その立替をしないで現状のままでも問題はないでしょうか。金額は億単位ですが。宜しくお願いいたします。
以下の通り前提を踏まえたうえで、個人的見解を回答させていただきます。
「立替金」とは、本来他者(A社)が支払うべき費用を、一時的に当社が代わりに支払う場合に使用する勘定科目です。
📌 今回のケースにおける前提:
A社との契約上、地代家賃は 50万円 の支払い義務がある。
しかし、管理費 5万円 をB社に直接支払っているため、A社に支払う実際の金額は 45万円 になっている。
管理費は本来A社が負担すべきものを、当社が代わりにB社へ支払っている状態。
そのため、「B社に支払った5万円は、A社に請求できるお金=立替金」として処理するのが適切。
立替金の概念を適用する場合、以下の仕訳が適切と考えます。
📌 仕訳(適正な処理)
(借方) 地代家賃 50万円
(貸方) 現金(または未払金) 45万円
(貸方) 立替金(B社分) 5万円
・地代家賃は契約通り50万円で計上する。
・B社に支払った5万円は「立替金」として計上し、後日A社に請求できる金額として処理する。
A社へ送金する際(45万円支払い時)の仕訳
(借方) 未払金(A社) 45万円
(貸方) 現金 45万円
B社へ支払い時(5万円支払い時)の仕訳
(借方) 立替金 5万円
(貸方) 現金 5万円
➡ この方法で処理すれば、A社に対する家賃負担額が契約上と同じ本来の50万円となり、適正な経理処理が行えます。
立替精算書の作成は法律で義務付けられていませんが、税務リスクや取引トラブルを防ぐため、作成することを強く推奨します。
➡ 特に高額(億単位)の取引がある場合は、作成しないと税務調査や取引先との問題が発生する可能性があるため、作成すべきかと考えます。
- 回答日:2025/01/10
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お忙しい時期に、大変ご丁寧な回答を本当にありがとうございました。
とても分かりやすく、このようにしたいと思います!
本当に本当にありがとうございました!投稿日:2025/01/10
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