雑所得か事業所得の判断について
個人事業主としてデジタルコンテンツの販売を複数サイトで行っています。
販売先によって売上金額が大きく異なっており、いくつかのプラットフォームの売上は年間数百円〜数千円のものがあります。
こちらも事業所得として帳簿に記入してもよいものか判断できかねています。
・金額が小さいと雑所得として認識される
・開業届を提出して継続して行っていれば事業所得
などいくつか判断する内容を調べてみました。
他にもあればご教授いただけますと幸いです。
デジタルコンテンツの販売による所得区分は、事業所得と雑所得のいずれかに該当します。事業所得と認められるためには、「事業」 といえる規模で、継続的 に行われている必要があります。
売上金額の大小は、所得区分を判断する上で重要な要素の一つですが、それだけで判断されるわけではありません。年間数百円~数千円程度の売上しかないプラットフォームでの販売であっても、他のプラットフォームでの販売と合わせて、事業として行われていると判断できる場合は、事業所得として計上できます。
開業届の提出は、事業所得として認められるための形式的な要件の一つですが、提出していなくても、実態として事業を行っていると認められれば、事業所得として計上できます。
- 回答日:2025/01/16
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事業として認められるかどうか、所得区分の判断は総合的にされていること承知しました。
丁寧に回答いただきありがとうございます。投稿日:2025/01/16
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>損益通算について丁寧に解説いただき誠にありがとうござました。
>過去赤字となったことはないため該当しませんが、ご確認いただきありがとうございます。
>参考資料で共有いただいた記事もわかりやすく、大変勉強になりました。
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ご確認、ありがとうございます。
また何かございましたら、こちらの掲示板などで構いませんので、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/19
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>ご参考になれば、幸いです。
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こちら、補足します。
こちらの帳簿の保存や300万円の基準などは【2025年1月現在】適用されているルールです。
今後、ルールが変わりましたら、その時のルールにあてはめて判断してください。
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帳簿付けや確定申告大変かもしれませんが、がんばってください。
- 回答日:2025/01/19
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>>『極端な節税』のために『事業所得として集計している』ケースがあるため、念のため確認しました。
>知識不足で申し訳ございませんが、事業所得と雑所得の判断によって何が変わるのかを理解していないと存じます。お手数おかけしますが、
ご教授いただけますと幸いです。
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こちら『損益通算』という概念があります。
◎一定の条件で、個人事業の所得が赤字(損失が生じた時)に赤字の繰越または給与所得などの損益通算ができます。
◎上記制度を利用して『本来でしたら、認められない赤字を計上したり、事業的規模に該当しない活動』をして、極端な節税対策が取られた事例があります。
◎上記理由から、下記URLの『事業所得と業務に係る雑所得の区分については、上記の判例に基づき、社会通念で判定する
ことが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存
している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を
有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場
合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。』など、一定の基準を設けられることとなりました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
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【参考資料】
損益通算とは? 対象となる所得や適用されるケースをわかりやすく解説! | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/accounting-software-self-employment/
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ご参考になれば、幸いです。
- 回答日:2025/01/19
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損益通算について丁寧に解説いただき誠にありがとうござました。
過去赤字となったことはないため該当しませんが、ご確認いただきありがとうございます。参考資料で共有いただいた記事もわかりやすく、大変勉強になりました。
投稿日:2025/01/19
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>販売先によって収益が極端に少ないのですが、所得区分の判断について、ご意見やアドバイスいただけますと幸いです。
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拝見している内容ですと『事業所得になる可能性が高い』と考えます。
念のため下記URLの内容をご確認いただけますか?
事業所得と雑所得の区分判定(所得税基本通達の改正)に関するお知らせ | フリーランス協会ニュース https://blog.freelance-jp.org/20221007-16324/
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『極端な節税』となる『慢性的な赤字』や『別に本業がある』など、ご確認いただいて判断していただけますと幸いです。
(2025年1月現在のルールとなっています。)
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追加質問などはございますか?
- 回答日:2025/01/19
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質問にご意見いただき誠にありがとうございます。
いただいた記事もわかりやすく大変参考になりました。1点前回確認いただいた内容に質問させてください。
>『極端な節税』のために『事業所得として集計している』ケースがあるため、念のため確認しました。
知識不足で申し訳ございませんが、事業所得と雑所得の判断によって何が変わるのかを理解していないと存じます。お手数おかけしますが、
ご教授いただけますと幸いです。投稿日:2025/01/19
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質問された方に確認です。
こちら【事業所得】として集計した際に【慢性的な赤字】となっている可能性は、ございますか?
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『極端な節税』のために『事業所得として集計している』ケースがあるため、念のため確認しました。
質問された方は、そのような意図は無いかもしれません。
気分を害されましたら、申し訳ございません。
- 回答日:2025/01/18
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ご確認いただきましてありがとうございます。
おかげさまで赤字ではございません。今年が初めての確定申告となりますので、質問させていただきました。
販売先によって収益が極端に少ないのですが、所得区分の判断について、ご意見やアドバイスいただけますと幸いです。
投稿日:2025/01/18
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