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税金関連の差押があった場合の勘定科目について

    税金関連の差押があった場合の勘定科目について、「事業主貸」で仕分けするのが良いでしょうか?

    回答するために確認させてください。

    ①差し押さえの対象となった税金の種類は、何でしょうか?
     ┗税金の種類によって処理方法が変わってくるためです。
    ②差し押さえの対象となっている税金を、前年度はどのように処理されていますか?
     ┗前年度の処理方法も影響するためです。

    もしよろしければ、ご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税金関連の差押が事業に直接関係しない場合は「事業主貸」で仕分けするのが適切です。差押えが事業主個人の所得税や住民税などに関係している場合、事業の経費には該当せず、事業主が負担すべきものとみなされます。ただし、事業に関わる税金(例:消費税や事業税)の差押の場合は「租税公課」や関連する科目を使用します。仕訳の際は、差押対象が事業用資産か個人資産か明確に区別することが重要です。

    • 回答日:2025/01/17
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