賃貸物件の償却資産税
前年度に賃貸に貸し出す物件を購入し内装工事をしました。
和室を洋室に変更する床工事を行って建物付属設備として処理しています。
金額は28万円です。
償却資産税の家屋、償却資産の表で、内装(床)は家屋に含めるとかいてあるので、償却資産の申告は必要ないという認識であっていますでしょうか。
はい。償却資産税の申告をする必要はございません。
ご自分で所有する物件の内装工事は建物と同じ扱いになりますので、固定資産税の対象になります。
- 回答日:2025/01/21
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ご質問の件についてですが、
・28万円の内装工事(和室から洋室への床工事)について、これは家屋に含まれるため、償却資産の申告は必要ありません。
・内装が建物付属設備として処理されていることを確認し、会計処理が適切かどうかも確認することをおすすめします。
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以上の内容が質問に対する回答です。
- 回答日:2025/02/15
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