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1年目の中古資産の転用について

    固定資産の登録についてですが、
    10万円未満のパソコン(使用期間2年目)・家庭用エアコン(使用期間1年)を
    プライベート用から事業用に使用していた場合、どのように処理をしたらよろしいのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    その認識で問題ありません。

    購入時点で10万円以下の家庭用エアコンも、パソコンと同様に「消耗品費」として処理し、事業用転用時点の時価を基に経費計上できます。転用日の取得価額は、中古市場価格を参考に自己査定し、事業主借として計上します。

    freeeでは、取得日を転用日とし、取得価額を適切に設定して登録します。また、エアコンの事業使用割合が100%でない場合は、按分して計上することも可能です。

    • 回答日:2025/02/19
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    事業用に転用した中古資産(10万円未満のパソコン・家庭用エアコン)は、時価(中古市場価格)または減価償却後の簿価を参考にして事業主借で計上できます。

    freeeでは、経費計上する場合は「消耗品費」や「備品費」で処理し、資産計上する場合は「工具器具備品」に登録します。ただし、10万円未満のため、一括経費処理が可能です。

    登録時は取得日を事業用に転用した日とし、取得価額は合理的な金額を設定します。家庭用エアコンは事業用としての使用割合を考慮し、按分して経費計上することも可能です。

    • 回答日:2025/02/19
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    ■持ち家に関して経費になる項目

    持ち家の経費は、事業使用割合に基づいて計上できます。以下、持ち家に関する経費について説明いたします。

    - 減価償却費、住宅ローン利息、火災保険料、地震保険料、建物固定資産税は、事業使用割合に応じて経費計上が可能です。事業割合が10%の場合、それぞれの項目について10%を経費計上できます。

    - ペアローンを組んでいる場合、経費計上は持ち分割合に基づきます。夫が6割、妻が4割の持ち分であれば、夫の持ち分に関しては10%の6割を経費計上できます。

    ---

    ■土地部分に関する経費

    土地の固定資産税については、土地の事業使用割合に基づいて経費計上が可能です。土地の事業割合が20%の場合、土地の固定資産税については20%の6割を経費計上します。

    • 回答日:2025/02/15
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    税理士の田中紳太郎と申します。
    以下の通りご参考までにご確認いただけますと幸いです。
    パソコンは10万円未満なので勘定科目「消耗品費」で登録し、事業用転用時点の時価を事業転用日に全額経費計上。
    転用時の時価は、ネットの中古価格や市場価値を参考に自己査定します。

    エアコンは10万円以上の場合には以下の通りです。(一括償却資産や30万円特例はここでは考慮外とします)
    freeeのメインメニューで「確定申告」→「固定資産台帳」を選択します。
    新しい固定資産を登録:「固定資産を登録」をクリックし、以下を入力します:資産名:「エアコン(事業用転用)」
    取得価額:転用時点の時価(市場価値を参考に自己査定)
    取得日:事業用に使用を開始した日
    耐用年数:エアコンの場合は5年(残存耐用年数6年-使用期間1年)
    減価償却方法:一般的には定額法
    勘定科目:事業内容に応じて「工具器具備品」など

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/21
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    • お世話になります。

      お手数をお掛けして申し訳ないのですが、質問をさせていただきます。

      記載が抜けていたのですが、購入時点で家庭用エアコンも10万円以下です。
      この場合も先ほどのパソコンと同じように勘定科目「消耗品費」で登録し、事業用転用時点の時価を事業転用日に全額経費計上。
      計上金額は転用時点での中古市場の価格を参考に自己査定をするという認識でよろしいでしょうか?

      お手数をおかけして申し訳ありませんが、ご回答をお願いいたします。

      投稿日:2025/01/22

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