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支払がなかった場合の源泉税等の仕訳

    お忙しい時期に質問申し訳ありません。

    12月の給与の仕訳で発生した所得税はマイナス130万、年末調整で還付所得税はプラスで140万で計上しています。どちらも「預り金」です。計算書の作成では1月10日に士業等に支払う源泉税5万円を追加し、申請は130万プラス5万で135万、結局140万以下だったので、実際に支払う所得税は0円でした。この時の仕訳は給与の計上も含め、どのようにするのか教えてください。宜しくお願いいたします。

    12月の給与に関する仕訳と年末調整、源泉所得税の処理について、具体的な仕訳例を以下に示します。

    1. 給与計上時の仕訳
    12月の給与を計上する際に、以下のような仕訳を行います。

    借方
    給与手当 10,000,000
    貸方
    預り金(源泉所得税) 1,300,000
    預り金(社会保険料) 1,000,000
    普通預金(給与支払額) 7,700,000
    ※金額は例として設定しています。

    2. 年末調整による還付所得税の計上
    年末調整で還付所得税が発生し還付金を従業員に支払った場合、以下の仕訳を行います。

    借方
    預り金(源泉所得税) 1,400,000
    貸方
    現金(還付金) 1,400,000
    ※この時点で、「預り金(源泉所得税)」はマイナス100万円となります(1,300,000円 - 1,400,000円 = -1,000,000円)。

    3. 源泉所得税の支払計上(1月10日)
    士業などに支払う源泉所得税が5万円の場合、以下の仕訳を行います。

    借方
    支払報酬 500,000
    貸方
    預り金(源泉所得税)50,000
    普通預金 450,000

    4. 実際の源泉所得税の精算
    最終的に申告書により確定した源泉所得税の支払いがゼロである場合、還付金の処理を含めて以下の仕訳を行います。

    最終的な「預り金(源泉所得税)」勘定の残高
    給与計上で発生した預り金(源泉所得税):1,300,000円(貸方)
    年末調整で還付された所得税:1,400,000円(借方)
    士業等から預かった源泉所得税:50,000円(貸方)
    これらを合計すると、最終的な預り金(源泉所得税)は「借方50,000円」になります。

    この余った預り金は翌月の預り金(源泉所得税)から相殺します。

    1月の給与計上時
    借方
    給与手当 10,000,000
    貸方
    預り金(源泉所得税) 1,300,000
    預り金(社会保険料) 1,000,000
    普通預金(給与支払額) 7,700,000

    2月の源泉所得税納付時
    借方
    預り金(源泉所得税) 1,250,000←(1,300,000-50,000)
    貸方
    現金 1,250,000

    これですべて綺麗さっぱり預り金は0になりました。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/21
    • この回答が役にたった:1
    • 田中先生:先日に引き続き、とても分かりやすいご回答をいただき、本当に感謝しております。いつもいつも、本当に感謝しております。お忙しい時期なのに、ありがとうございました。

      投稿日:2025/01/21

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